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(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治36年6月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農工銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六條第三號中「市町村」ノ上ニ「郡」ヲ加フ
同條第四號ヲ左ノ如ク改ム
耕地整理法ニ依リ耕地整理ヲ施行スル場合ニ於テ參加土地所有者總員カ連帶責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキ又ハ整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ借用ヲ申出タルトキハ無抵當ニテ本條第一號、第二號ノ貸付ヲ爲スコト
第二十條中「市町村」ノ上ニ「郡」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六条第三号中「市町村」ノ上ニ「郡」ヲ加フ
同条第四号ヲ左ノ如ク改ム
耕地整理法ニ依リ耕地整理ヲ施行スル場合ニ於テ参加土地所有者総員カ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキ又ハ整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ借用ヲ申出タルトキハ無抵当ニテ本条第一号、第二号ノ貸付ヲ為スコト
第二十条中「市町村」ノ上ニ「郡」ヲ加フ
本文
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