現行の農工銀行法では、耕地整理に関する貸付は定期償還方式のみが規定されており、実務上の不便が生じている。そこで年賦償還方式を新たに設けることで、耕地整理事業の円滑な遂行を図る。また、現行法では市町村への貸付のみが規定されているが、府県郡への貸付も可能とするため、「府県郡」の文言を追加する。これにより地方行政に更なる利便性を提供することを目的とする。なお、本改正は勧業銀行法改正案および耕地整理法改正案に関連して必要となるものである。
参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 本会議 第9号