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(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農工銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第二十七號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第一條
農工銀行ハ株式會社ニシテ其ノ資本金ヲ二十萬圓以上トシ各株式ノ金額ハ二十圓トス
第四條中「原籍及」及「原籍又ハ」ヲ削ル
第六條ノ二
工場財團及工場ニ屬スル敷地又ハ建物ヲ除クノ外市制施行地及勅令ヲ以テ指定スル市街地ニ存在スル宅地又ハ建物ヲ抵當トスル貸付金額ハ拂込資本金額及農工債券發行額ノ四分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第七條
前條ノ貸付ハ勅令ヲ以テ指定スル地方ニ限リ拂込資本金額及農工債券發行額ノ四分ノ三迄之ヲ增加スルコトヲ得
第七條ノ一ヲ削ル
第七條ノ三
產業組合、漁業組合、森林組合又ハ其ノ聯合會ニハ無抵當ニテ第六條第一號又ハ第二號ノ貸付ヲ爲スコトヲ得
第十二條
削除
第二十一條
削除
第三十二條
農工債券ノ模造ニ關シテハ通貨及證券模造取締法ヲ準用ス
第三十三條
削除
第四十六條第一號中「第六條」ノ下ニ「第六條ノ二及第七條」ヲ加フ
第四十七條
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第二十七号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第一条
農工銀行ハ株式会社ニシテ其ノ資本金ヲ二十万円以上トシ各株式ノ金額ハ二十円トス
第四条中「原籍及」及「原籍又ハ」ヲ削ル
第六条ノ二
工場財団及工場ニ属スル敷地又ハ建物ヲ除クノ外市制施行地及勅令ヲ以テ指定スル市街地ニ存在スル宅地又ハ建物ヲ抵当トスル貸付金額ハ払込資本金額及農工債券発行額ノ四分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第七条
前条ノ貸付ハ勅令ヲ以テ指定スル地方ニ限リ払込資本金額及農工債券発行額ノ四分ノ三迄之ヲ増加スルコトヲ得
第七条ノ一ヲ削ル
第七条ノ三
産業組合、漁業組合、森林組合又ハ其ノ連合会ニハ無抵当ニテ第六条第一号又ハ第二号ノ貸付ヲ為スコトヲ得
第十二条
削除
第二十一条
削除
第三十二条
農工債券ノ模造ニ関シテハ通貨及証券模造取締法ヲ準用ス
第三十三条
削除
第四十六条第一号中「第六条」ノ下ニ「第六条ノ二及第七条」ヲ加フ
第四十七条
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革