小農工業者への金融が不十分であることから、産業組合法の制定により信用組合を通じた都会の商工業者への金融を拡充する。これに伴い、信用組合の親銀行となる農工銀行、北海道拓殖銀行、勧業銀行に対し、信用組合への無担保貸付や手形割引、当座貸越の便宜を図る。また、定期償還金も債券発行の見返りとして認め、これら銀行の資金調達を容易にすることで、信用組合への融資を円滑化することを目的とする。
参照した発言: 第39回帝国議会 貴族院 本会議 第2号