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(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 大正15年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農工銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第五條中「郡」ヲ削ル
第六條第三號中「郡」ヲ削リ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
都市計畫法ニ依リ土地區劃整理ヲ施行スル場合ニ於テ土地區劃整理組合若ハ其ノ聯合會ヨリ借用ヲ申出タルトキ又ハ共同施行者カ連帶責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ無抵當ニテ本條第一號、第二號ノ貸付ヲ爲スコト
第六條ノ二中「建物ヲ抵當トスル貸付金額」ヲ「建物ヲ抵當トスル貸付金額竝前條第六號ノ貸付金額」ニ改ム
第七條ノ三中「產業組合」ヲ「產業組合、重要輸出品工業組合」ニ改ム
第二十條中「郡」ヲ削ル
第二十三條第三號中「產業組合」ヲ「產業組合、重要輸出品工業組合、漁業組合」ニ改ム
第二十四條第二項中「郡」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第五条中「郡」ヲ削ル
第六条第三号中「郡」ヲ削リ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
都市計画法ニ依リ土地区画整理ヲ施行スル場合ニ於テ土地区画整理組合若ハ其ノ連合会ヨリ借用ヲ申出タルトキ又ハ共同施行者カ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ無抵当ニテ本条第一号、第二号ノ貸付ヲ為スコト
第六条ノ二中「建物ヲ抵当トスル貸付金額」ヲ「建物ヲ抵当トスル貸付金額並前条第六号ノ貸付金額」ニ改ム
第七条ノ三中「産業組合」ヲ「産業組合、重要輸出品工業組合」ニ改ム
第二十条中「郡」ヲ削ル
第二十三条第三号中「産業組合」ヲ「産業組合、重要輸出品工業組合、漁業組合」ニ改ム
第二十四条第二項中「郡」ヲ削ル
本文
詳細・沿革