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(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 明治43年4月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農工銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十六號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
農工銀行ハ水產業ノ改良發達ノ爲資本ヲ貸付スルコトヲ得
第七條ノ二
農工銀行ハ第六條第二號ノ制限內ニ於テ漁業權ヲ抵當トシ五箇年以內ノ定期償還貸付ヲ爲スコトヲ得
第七條ノ三
產業組合聯合會又ハ產業組合聯合會ニ加入セサル產業組合ニハ無抵當ニテ第六條第一號又ハ第二號ノ貸付ヲ爲スコトヲ得漁業組合聯合會又ハ漁業組合聯合會ニ加入セサル漁業組合ニ付亦同シ
第八條中「不動產」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
農工銀行ニ於テ漁業權ヲ抵當トシテ貸付クル場合ニハ有價證券又ハ不動產ヲ添擔保ニ徵スルコトヲ得
第十條ニ左ノ如ク加フ
漁業權ヲ抵當トスルトキ亦同シ
第二十二條中「定期」ヲ削リ左ノ但書ヲ加フ
但シ定期預リ金以外ノ預リ金ノ總額ハ拂込資本金額ヲ超過スルコトヲ得ス
第二十三條
農工銀行ハ左ノ方法ニ依ルノ外前條ノ預リ金又ハ營業上ノ餘裕金ヲ使用スルコトヲ得ス
一
預リ金四分ノ一以上ハ國債證券若ハ大藏大臣ノ認可ヲ受ケタル有價證券ヲ買入レ又ハ大藏省預金部若ハ大藏大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行ニ預入ルルコト
二
前號ノ證券又ハ農產物、水產物、工業製造品ヲ擔保トスル手形ノ割引又ハ短期貸付ヲ爲スコト但シ定期預リ金ハ第六條各項ノ貸付ニ使用スルコトヲ得
第四十六條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
第二十二條但書ノ規定ニ反シ預リ金ヲ爲シ又ハ第二十三條ノ規定ニ反シ預リ金若ハ營業上ノ餘裕金ヲ使用シタルトキ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際第二十三條ノ規定ニ牴觸スルモノハ本法施行ノ日ヨリ六月內ニ之ヲ更正スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十六号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
農工銀行ハ水産業ノ改良発達ノ為資本ヲ貸付スルコトヲ得
第七条ノ二
農工銀行ハ第六条第二号ノ制限内ニ於テ漁業権ヲ抵当トシ五箇年以内ノ定期償還貸付ヲ為スコトヲ得
第七条ノ三
産業組合連合会又ハ産業組合連合会ニ加入セサル産業組合ニハ無抵当ニテ第六条第一号又ハ第二号ノ貸付ヲ為スコトヲ得漁業組合連合会又ハ漁業組合連合会ニ加入セサル漁業組合ニ付亦同シ
第八条中「不動産」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
農工銀行ニ於テ漁業権ヲ抵当トシテ貸付クル場合ニハ有価証券又ハ不動産ヲ添担保ニ徴スルコトヲ得
第十条ニ左ノ如ク加フ
漁業権ヲ抵当トスルトキ亦同シ
第二十二条中「定期」ヲ削リ左ノ但書ヲ加フ
但シ定期預リ金以外ノ預リ金ノ総額ハ払込資本金額ヲ超過スルコトヲ得ス
第二十三条
農工銀行ハ左ノ方法ニ依ルノ外前条ノ預リ金又ハ営業上ノ余裕金ヲ使用スルコトヲ得ス
一
預リ金四分ノ一以上ハ国債証券若ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケタル有価証券ヲ買入レ又ハ大蔵省預金部若ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行ニ預入ルルコト
二
前号ノ証券又ハ農産物、水産物、工業製造品ヲ担保トスル手形ノ割引又ハ短期貸付ヲ為スコト但シ定期預リ金ハ第六条各項ノ貸付ニ使用スルコトヲ得
第四十六条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
第二十二条但書ノ規定ニ反シ預リ金ヲ為シ又ハ第二十三条ノ規定ニ反シ預リ金若ハ営業上ノ余裕金ヲ使用シタルトキ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際第二十三条ノ規定ニ牴触スルモノハ本法施行ノ日ヨリ六月内ニ之ヲ更正スヘシ
本文
詳細・沿革