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(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 大正9年8月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農工銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十一號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六條中「三十箇年」ヲ「五十箇年」ニ、「年賦償還貸付金總高ノ五分ノ一」ヲ「拂込資本金及積立金總高」ニ、「耕地整理組合」ヲ「耕地整理組合若ハ其ノ聯合會」ニ改ム
第八條中「第一抵當トナルコトヲ得ヘキトキ」ノ下ニ「又ハ先順位ノ抵當權者カ農工銀行ニシテ舊貸付金額及新貸付金額カ第十條ノ制限ヲ超エサルトキ」ヲ加フ
第二十條中「之ヲ拂込マサルトキハ」ヲ「其ノ拂込ヲ爲ササルトキ又ハ期限前ノ償還要求ニ對シ其ノ拂込ヲ爲ササルトキハ」ニ改ム
第二十二條中「定期預リ金」ノ下ニ「及第二十四條第二項ニ依リ取扱ヒタル金錢ニシテ運用ヲ許サレタル公金預リ金」ヲ加フ
第二十六條中「五倍」ヲ「十倍」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十一号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六条中「三十箇年」ヲ「五十箇年」ニ、「年賦償還貸付金総高ノ五分ノ一」ヲ「払込資本金及積立金総高」ニ、「耕地整理組合」ヲ「耕地整理組合若ハ其ノ連合会」ニ改ム
第八条中「第一抵当トナルコトヲ得ヘキトキ」ノ下ニ「又ハ先順位ノ抵当権者カ農工銀行ニシテ旧貸付金額及新貸付金額カ第十条ノ制限ヲ超エサルトキ」ヲ加フ
第二十条中「之ヲ払込マサルトキハ」ヲ「其ノ払込ヲ為ササルトキ又ハ期限前ノ償還要求ニ対シ其ノ払込ヲ為ササルトキハ」ニ改ム
第二十二条中「定期預リ金」ノ下ニ「及第二十四条第二項ニ依リ取扱ヒタル金銭ニシテ運用ヲ許サレタル公金預リ金」ヲ加フ
第二十六条中「五倍」ヲ「十倍」ニ改ム
本文
詳細・沿革