(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 明治32年3月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十三號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第二十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
農工銀行ハ府縣ノ爲ニ其ノ金錢出納ノ取扱ヲ爲スコトヲ得
第二十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
農工債券ハ券面金額ヲ十圓以上トシ無記名利札付トス但シ應募者若ハ所有者ノ請求ニ依リ記名ト爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十三号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第二十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
農工銀行ハ府県ノ為ニ其ノ金銭出納ノ取扱ヲ為スコトヲ得
第二十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
農工債券ハ券面金額ヲ十円以上トシ無記名利札付トス但シ応募者若ハ所有者ノ請求ニ依リ記名ト為スコトヲ得