(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道にも内地同様に農工銀行を設立可能とするため、農工銀行法第48条に「北海道庁長官及」の7文字を追加することを提案する。現行法の第2条、第43条及び補助法第2条には北海道に関する規定があり、当初から北海道での設立を想定していたことは明らかである。しかし、第48条に北海道庁長官の文字がないため、北海道での農工銀行設立に必要な手続きができない状況となっている。北海道拓殖銀行とは営業範囲や科目が異なるため、この法改正は必要である。

参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 農工銀行法中改正法律案委員会 第1号

審議経過

第16回帝国議会

衆議院
(明治35年2月22日)
(明治35年2月27日)
(明治35年2月28日)
貴族院
(明治35年3月4日)
(明治35年3月8日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第四十三號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第四十八條中「府縣知事」ノ上ニ「北海道廳長官及」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第四十三号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第四十八条中「府県知事」ノ上ニ「北海道庁長官及」ヲ加フ