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(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農工銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第四十三號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第四十八條中「府縣知事」ノ上ニ「北海道廳長官及」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第四十三号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第四十八条中「府県知事」ノ上ニ「北海道庁長官及」ヲ加フ
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