北海道にも内地同様に農工銀行を設立可能とするため、農工銀行法第48条に「北海道庁長官及」の7文字を追加することを提案する。現行法の第2条、第43条及び補助法第2条には北海道に関する規定があり、当初から北海道での設立を想定していたことは明らかである。しかし、第48条に北海道庁長官の文字がないため、北海道での農工銀行設立に必要な手続きができない状況となっている。北海道拓殖銀行とは営業範囲や科目が異なるため、この法改正は必要である。
参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 農工銀行法中改正法律案委員会 第1号