銀行条例の規定を引用している現行の農工銀行法について、銀行法の制定に伴い必要となる改正を行うものである。これは銀行法の制定に伴う技術的な改正であり、法律の整合性を保つための措置である。
参照した発言: 第52回帝国議会 衆議院 本会議 第13号