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(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農工銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十九號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六條第五號中「二十人以上」ヲ「十人以上」ニ改ム
第十三條
貸付金ノ年賦償還ニ付キテハ五箇年以內ニ於テ据置年限ヲ定ムヘシ但シ其ノ年限間ノ利子ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ据置年限ハ相手方ノ希望ニ依リ之ヲ定メサルコトヲ得
第十三條ノ二
年賦償還期限前天災事變其ノ他避クヘカラサル事故アリタルトキハ五箇年以內ニ於テ更ニ据置年限ヲ定ムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十九号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六条第五号中「二十人以上」ヲ「十人以上」ニ改ム
第十三条
貸付金ノ年賦償還ニ付キテハ五箇年以内ニ於テ据置年限ヲ定ムヘシ但シ其ノ年限間ノ利子ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ据置年限ハ相手方ノ希望ニ依リ之ヲ定メサルコトヲ得
第十三条ノ二
年賦償還期限前天災事変其ノ他避クヘカラサル事故アリタルトキハ五箇年以内ニ於テ更ニ据置年限ヲ定ムルコトヲ得
本文
詳細・沿革