明治29年に制定された農工銀行法について、時勢の進展と農工業者の発展に伴い改正が必要となった。主な改正点は、年賦貸付金総高の上限を「五分の一」から「三分の一」へ引き上げ、連帯責任による無抵当貸付の必要人数を「二十人以上」から「十人以上」に緩和、据置年限の柔軟化、天災事変時の据置年限の追加設定を可能とすること、そして農工債券発行限度を払込金額の「五倍」から「十倍」に拡大することである。これらの改正により、農工業者への低利資金供給の促進を図る。
参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 本会議 第18号