不動産金融の円滑化を図るため、抵当証券制度の新設に伴い、農工銀行に抵当証券の売買や質としての定期償還貸付を可能とする。また、抵当証券化されていない不動産抵当債権についても同様の貸付を認める。これに伴い定期償還貸付限度と債券発行限度を拡張する。さらに、農業者・工業者・漁業者への無抵当貸付について、年賦償還方式を新たに認め、長期低利資金の利用を容易にする。道府県への無抵当貸付も可能とする。また、農工銀行が他の農工銀行の代理店となることを可能とし、農工債券元利金支払等の業務を行えるようにする。これらの改正は金融制度調査会での審議を経て提案されている。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第16号