耕地整理法の改正に伴い、農工銀行法も改正する必要が生じたことから本法案が提出された。主な改正点は、耕地整理組合が農工銀行から資金を借り入れる際の規定に関するものである。委員会では、耕地整理法の規約に関する条項と借入金の償却方法についての記載、また「農工銀行より」という文言を残すべきかどうかなどが議論された。審議の結果、耕地整理法施行細則に借入金の管理・償却方法が規定されていることや、農工銀行からの借入に関する規定の必要性が確認され、原案通りの可決が適当と判断された。
参照した発言:
第16回帝国議会 貴族院 本会議 第7号