(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 明治35年3月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

耕地整理法の改正に伴い、農工銀行法も改正する必要が生じたことから本法案が提出された。主な改正点は、耕地整理組合が農工銀行から資金を借り入れる際の規定に関するものである。委員会では、耕地整理法の規約に関する条項と借入金の償却方法についての記載、また「農工銀行より」という文言を残すべきかどうかなどが議論された。審議の結果、耕地整理法施行細則に借入金の管理・償却方法が規定されていることや、農工銀行からの借入に関する規定の必要性が確認され、原案通りの可決が適当と判断された。

参照した発言:
第16回帝国議会 貴族院 本会議 第7号

審議経過

第16回帝国議会

貴族院
(明治35年1月25日)
(明治35年2月3日)
衆議院
(明治35年2月6日)
(明治35年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十六號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六條第四號中「申出タルトキ」ノ下ニ「又ハ整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ借用ヲ申出タルトキ」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十六号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六条第四号中「申出タルトキ」ノ下ニ「又ハ整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ借用ヲ申出タルトキ」ヲ加フ