(農工銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 明治35年3月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十六號
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六條第四號中「申出タルトキ」ノ下ニ「又ハ整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ借用ヲ申出タルトキ」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十六号
農工銀行法中左ノ通改正ス
第六条第四号中「申出タルトキ」ノ下ニ「又ハ整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ借用ヲ申出タルトキ」ヲ加フ