農住組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 平成3年4月2日
法令の形式: 法律
農住組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月二日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十六号
農住組合法の一部を改正する法律
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「大都市地域の」を「住宅の需要の著しい地域における」に、「大都市地域に」を「これらの地域に」に改める。
第二条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「この法律の施行の日における」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「この法律の施行の日における」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第九条第一項及び第三項中「都府県知事」を「都道府県知事」に改める。
第十三条第一項中「属する農地」の下に「のうち当該農地の区域が一団の土地の区域であつて周辺の土地利用の状況、用排水その他の状況を勘案して当面の営農の継続が可能な条件を備えていると認められるもの」を加え、同項ただし書及び各号を削る。
第四十四条及び第四十八条第二項中「都府県知事」を「都道府県知事」に改める。
第六十一条中「大都市地域の」を「次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)その他住宅の需要の著しい地域における都市計画区域で政令で定めるものに係る」に改め、同条に次の各号を加える。
一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域
二 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域
三 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市開発区域
四 都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五万以上の市の区域
第六十七条第一項及び第二項中「都府県知事」を「都道府県知事」に改め、同条第三項中「この法律の施行の日から十年を経過する日」を「平成十三年五月十九日」に改める。
第六十八条、第七十一条第二項及び第五項、第七十二条第二項、第八十一条から第八十四条までの規定並びに第八十五条第一項中「都府県知事」を「都道府県知事」に改める。
第九十条中「都府県知事」を「都道府県知事」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の指定都市」の下に「(以下「指定都市」という。)」を加える。
第九十五条第一項中「二十万円」を「百万円」に改める。
第九十六条第一項及び第九十七条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第九十八条中「五万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成三年五月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第九項中「規定する交換分合」の下に「(平成三年五月二十日以後に同法第六十七条第一項の規定により設立の認可の申請が行われ、同項の規定により設立が認可された農住組合が行つたものに限る。)」を、「ある土地」の下に「(政令で定める区域内にあるものに限る。)」を加え、「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
内閣総理大臣 海部俊樹
農林水産大臣 近藤元次
建設大臣 大塚雄司
自治大臣 吹田幌