農住組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和55年制定の農住組合法は、市街化区域内農地の所有者等が協同して農地を住宅地等へ転換する事業を行う農住組合の設立を可能とし、住宅供給の拡大を図ることを目的としていた。近年、小規模農地の散在や生産緑地との混在など実態が変化する中、農と住の調和した町づくりを推進することが急務となっている。そこで、良好な都市環境の確保を図りつつ市街化区域内農地の住宅地等への円滑な転換を促進するため、農住組合の地区要件の緩和や設立に必要な発起人数の引き下げ等を行うものである。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 建設委員会 第4号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年5月27日)
(平成6年6月3日)
(平成6年6月7日)
参議院
(平成6年6月14日)
(平成6年6月20日)
(平成6年6月20日)
農住組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第六十一号
農住組合法の一部を改正する法律
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中「三人」を「二人」に改める。
第六十条第二号中「大部分」を「おおむね二分の一以上」に改め、同条第三号中「、又は行われた」及び「、都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域」を削る。
第六十一条、第六十三条第二項及び第七十一条第四項中「四人」を「三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 羽田孜
農林水産大臣 加藤六月
建設大臣 森本晃司