昭和55年制定の農住組合法は、市街化区域内農地の所有者等が協同して農地を住宅地等へ転換する事業を行う農住組合の設立を可能とし、住宅供給の拡大を図ることを目的としていた。近年、小規模農地の散在や生産緑地との混在など実態が変化する中、農と住の調和した町づくりを推進することが急務となっている。そこで、良好な都市環境の確保を図りつつ市街化区域内農地の住宅地等への円滑な転換を促進するため、農住組合の地区要件の緩和や設立に必要な発起人数の引き下げ等を行うものである。
参照した発言:
第129回国会 衆議院 建設委員会 第4号