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農住組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農住組合法
衆議院_制定法律
日本法令索引
農住組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第六十一号
農住組合法の一部を改正する法律
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中「三人」を「二人」に改める。
第六十条第二号中「大部分」を「おおむね二分の一以上」に改め、同条第三号中「、又は行われた」及び「、都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域」を削る。
第六十一条、第六十三条第二項及び第七十一条第四項中「四人」を「三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 羽田孜
農林水産大臣 加藤六月
建設大臣 森本晃司
本文
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