農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第三項中「平成十三年五月十九日」を「平成二十三年五月十九日」に改める。
第六十八条第二項を次のように改める。
2 都道府県知事は、組合の地区に飛び農地が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、前条第一項の認可をしてはならない。
一 当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権又は使用収益権を有する者で設立の同意を申し出たものが組合の地区内にある市街化区域内農地(飛び農地であるものを除く。)において当面営農を継続する見込みが確実であると認められるとき。
二 当該飛び農地を農地等として利用する見込みが確実であり、かつ、政令で定めるところにより当該飛び農地を農地等として利用することが組合の地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるものを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなると認められるとき。
第八十八条第一項中「第九条第一項の認可を受けた交換分合計画において定められた一団の営農地等の区域に属する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 組合が土地区画整理事業を行う場合において、土地区画整理法第八十六条第一項の認可を受けた換地計画において定められたその換地又は同法第九十八条第一項の規定により指定されたその仮換地が同法第四条第一項の認可を受けた事業計画において定められた一団の営農地等の区域に属する農地等
二 組合が土地に関する権利の交換分合を行う場合において、第九条第一項の認可を受けた交換分合計画において定められた一団の営農地等の区域に属する農地等
第八十八条第二項中「前項に」を「前項各号に」に改め、「かつ、」の下に「前項第一号に規定する一団の営農地等にあつてはその換地又は仮換地が当該区域に属する農地等、同項第二号に規定する一団の営農地等にあつては」を加え、「前項の」を「同項の」に改める。