石油税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年四月十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十六号
石油税法の一部を改正する法律
石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 ガス状炭化水素 関税定率法別表第二七・一一号に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。
第三条中「石油製品」の下に「並びにガス状炭化水素」を加える。
第四条第一項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加え、同条第二項中「又は石油製品」を「若しくは石油製品又はガス状炭化水素」に改める。
第五条第一項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加え、「(第十三条」を「(第六条の二、第十三条」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
第六条第一項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加え、同条第二項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加え、「(第十三条」を「(次条、第十三条」に改め、第六条の次に次の一条を加える。
(適用除外)
第六条の二 ガス状炭化水素の採取者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この法律(第二十条を除く。)を適用しない。
第七条第一項、第八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
第九条中「百分の三・五」を「原油及び石油製品にあつては百分の四・七とし、ガス状炭化水素にあつては百分の一・二」に改める。
第十条第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定並びに第十一条第一項及び第二項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
第十二条第一項及び第二項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を、「掲げる石油税額」の下に「の合計額」を加え、同条第四項から第七項までの規定中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
第十三条の見出し及び同条第一項各号列記以外の部分中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加え、同項第一号及び第二号中「原油」の下に「又はガス状炭化水素のそれぞれ」を加え、同項第三号中「第一号に掲げる」の下に「原油又はガス状炭化水素のそれぞれの」を加え、「前号に掲げる」の下に「当該原油又はガス状炭化水素のそれぞれの」を加え、同項第四号中「石油税額」の下に「及び当該石油税額の合計額」を加え、同項第六号及び第七号中「石油税額から」を「石油税額の合計額から」に改め、同条第三項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
第十四条第一項第一号中「原油等」を「原油及び石油製品又はガス状炭化水素のそれぞれ」に改め、同項第二号中「石油税額」の下に「及び当該石油税額の合計額」を加え、同項第四号及び第五号中「石油税額から」を「石油税額の合計額から」に改める。
第十五条第二項第一号中「原油等」を「原油及び石油製品又はガス状炭化水素」に改め、「除く。)」の下に「のそれぞれ」を加え、同項第二号中「石油税額」の下に「及び当該石油税額の合計額」を加え、同項第四号及び第五号中「石油税額から」を「石油税額の合計額から」に改める。
第十六条(見出しを含む。)及び第十八条第一項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
第十九条第一項中「原油の」を「原油若しくはガス状炭化水素の」に改める。
第二十条中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
第二十一条中「販売業者」の下に「、ガス状炭化水素の採取者」を加え、「、原油の」を「、原油若しくはガス状炭化水素の」に改める。
第二十三条第二項中「原油の」を「原油若しくはガス状炭化水素の」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがある場合を除き、昭和五十九年九月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、なお従前の例による。
(免税移出等に係る経過措置)
第三条 指定日前に原油の採取場から移出された原油で、石油税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油に係る石油税の税率は、改正後の石油税法(以下「新法」という。)の税率とする。
2 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前に原油の採取場から移出された原油、又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油又は石油製品に係る石油税の税率は、新法の税率とする。
免 除 の 規 定
追 徴 の 規 定
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の三第一項
同法第九十条の三第三項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十九条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
(引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)
第四条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用されるガス状炭化水素を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から指定日の前日までに、政令で定めるところにより、新法第十五条第一項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第五条 この法律の施行の際現にガス状炭化水素の採取をしている者は、指定日の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
2 施行日前から引き続いてガス状炭化水素の採取の委託をしている者で、新法第六条第一項の規定によりガス状炭化水素を採取したものとみなされる者は、指定日の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。
3 前二項の申告をした者は、それぞれ、施行日において新法第二十条第一項前段又は第三項の規定による申告をした者とみなす。
4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する者で指定日の前日までに第一項の採取を廃止し、又は第二項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。
5 施行日から指定日の前日までの間において新たにガス状炭化水素の採取をしようとする者は、新法第二十条第一項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
6 施行日から指定日の前日までの間において新たにガス状炭化水素の採取の委託をしようとする者は、新法第二十条第三項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
7 第一項、第二項、第五項又は前項に規定する者について、施行日から昭和五十九年七月三十一日までの間に相続があつた場合において、当該相続によりガス状炭化水素の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、新法第二十条第四項の規定による申告については、そのガス状炭化水素の採取場ごとに、当該相続のあつた日から指定日の前日までの間に、その旨を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該相続に係る被相続人が新法第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
8 前項の規定は、法人が合併によりガス状炭化水素の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
9 新法第二十条第一項前段、第三項又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び新法第二十六条第二号の規定は、第五項、第六項及び第七項(前項において準用する場合を含む。)に規定する者で指定日の前日までにガス状炭化水素の採取を廃止し、又はガス状炭化水素の採取の委託をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。
10 第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽つた者(新法第六条の二の規定の適用を受けている者を除く。)は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(罰則に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる石油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第七条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「原油若しくはトランプ類」を「原油若しくはガス状炭化水素若しくはトランプ類」に、「原油については原油」を「原油又はガス状炭化水素については原油又はガス状炭化水素」に、「原油若しくは石油製品」を「原油、石油製品若しくはガス状炭化水素」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条の三中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
第十一条第一項及び第二項中「原油」の下に「若しくはガス状炭化水素」を加える。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条及び第五条第一項中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「原油」の下に「若しくはガス状炭化水素」を加える。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第十一条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「若しくは石油製品」を「、石油製品若しくはガス状炭化水素」に改める。
第十二条第二項中「又は石油製品」を「若しくは石油製品又はガス状炭化水素」に改める。
第十六条第二項中「又は歴青油の調製品」を「若しくは歴青油の調製品又は関税定率法別表第二七・一一号に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素」に改め、「石油製品」の下に「又は外国から本邦に到着したガス状炭化水素」を加え、同条第六項中「石油製品」の下に「又は外国から本邦に到着したガス状炭化水素」を加える。
(国税通則法の一部改正)
第十二条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第六号中「原油」の下に「又はガス状炭化水素」を加える。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘