新東京国際空港周辺地域の公共施設等の整備を促進するため、昭和45年3月に時限立法として制定された本法律について、成田用水事業及び一部の公共施設整備事業が期限内に完了できない見込みであること、また諸般の事情の変化と関係地方公共団体の要望を考慮し新たな事業を整備計画に追加する必要があることから、空港周辺地域における道路、農地及び農業用施設等の計画的な整備を促進するため、引き続き国の財政上の特別措置を講じる必要がある。
参照した発言: 第87回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号