新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和54年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

新東京国際空港周辺地域の公共施設等の整備を促進するため、昭和45年3月に時限立法として制定された本法律について、成田用水事業及び一部の公共施設整備事業が期限内に完了できない見込みであること、また諸般の事情の変化と関係地方公共団体の要望を考慮し新たな事業を整備計画に追加する必要があることから、空港周辺地域における道路、農地及び農業用施設等の計画的な整備を促進するため、引き続き国の財政上の特別措置を講じる必要がある。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年2月27日)
(昭和54年3月16日)
(昭和54年3月20日)
参議院
(昭和54年3月22日)
(昭和54年3月29日)
(昭和54年3月30日)
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十四号
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「昭和五十四年度」を「昭和六十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 金子一平
文部大臣 内藤誉三郎
厚生大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 渡辺美智雄
運輸大臣 森山欽司
建設大臣 渡海元三郎
自治大臣 澁谷直藏
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十四号
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「昭和五十四年度」を「昭和六十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 金子一平
文部大臣 内藤誉三郎
厚生大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 渡辺美智雄
運輸大臣 森山欽司
建設大臣 渡海元三郎
自治大臣 渋谷直蔵