新東京国際空港周辺の公共施設等の計画的整備を促進するため、昭和45年3月に制定された本法律は、本年3月31日で効力を失う。しかし、諸般の事情により一部事業が期限内に完了できない見込みであること、また空港整備の進展等に伴う周辺地域の状況変化に対応するため新たな事業を追加する必要があることから、引き続き国の財政上の特別措置を講じるべく、法律の有効期限を5年間延長し、平成16年3月31日までとするものである。
参照した発言: 第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号