新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 平成11年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

新東京国際空港周辺の公共施設等の計画的整備を促進するため、昭和45年3月に制定された本法律は、本年3月31日で効力を失う。しかし、諸般の事情により一部事業が期限内に完了できない見込みであること、また空港整備の進展等に伴う周辺地域の状況変化に対応するため新たな事業を追加する必要があることから、引き続き国の財政上の特別措置を講じるべく、法律の有効期限を5年間延長し、平成16年3月31日までとするものである。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年3月9日)
(平成11年3月16日)
(平成11年3月17日)
参議院
(平成11年3月31日)
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十六号
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「平成十一年度」を「平成十六年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 有馬朗人
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
運輸大臣 川崎二郎
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 野田毅
内閣総理大臣 小渕恵三
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十六号
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「平成十一年度」を「平成十六年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 有馬朗人
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
運輸大臣 川崎二郎
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 野田毅
内閣総理大臣 小渕恵三