新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年三月三十一日
内閣総理大臣 細川護熙
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成六年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に、「平成六年度」を「平成十一年度」に改める。
附則第六項の見出し中「平成五年度」の下に「から平成九年度まで」を加え、同項中「対する平成五年度」の下に「から平成九年度までの各年度」を加え、「平成五年度から平成九年度までの」を削り、「平成五年度においては」を「各年度においては」に改める。