新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 平成6年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

新東京国際空港周辺の公共施設等の整備を促進するための財政上の特別措置を定めた本法は、平成6年3月末で効力を失う。しかし、整備事業の一部が期限内に完了できない見込みであることに加え、最近の状況変化や地方公共団体の要望に応じて新たな事業を追加する必要がある。そのため、空港周辺地域における公共施設等の計画的な整備を引き続き促進するべく、法の有効期限を5年間延長し、平成11年3月31日までとする必要がある。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年3月24日)
(平成6年3月25日)
参議院
(平成6年3月28日)
(平成6年3月29日)
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年三月三十一日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第二十一号
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成六年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に、「平成六年度」を「平成十一年度」に改める。
附則第六項の見出し中「平成五年度」の下に「から平成九年度まで」を加え、同項中「対する平成五年度」の下に「から平成九年度までの各年度」を加え、「平成五年度から平成九年度までの」を削り、「平成五年度においては」を「各年度においては」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 藤井裕久
文部大臣 赤松良子
厚生大臣 大内啓伍
農林水産大臣 畑英次郎
運輸大臣 伊藤茂
建設大臣 五十嵐広三
自治大臣 佐藤観樹
内閣総理大臣 細川護熙