(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条並びに第二条第一項及び第二項第七号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正)
第二条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」を「成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項及び附則第五項中「新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」を「成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。