日本勤労者住宅協会法の業務規定を改正し、同協会が譲渡する住宅および付随する宅地等を取得する厚生年金保険・船員保険の被保険者に対して、同協会が年金福祉事業団から借り入れた資金の貸付業務を追加するものである。これにより、被保険者が同協会の分譲住宅等を購入する際、年金福祉事業団から同協会を通じて頭金の融資を受けることが可能となる。融資限度額は保険加入期間に応じて、20年以上で350万円、15年以上で300万円、10年以上で200万円、5年以上で100万円となっている。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 建設委員会 第18号