日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和49年6月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本勤労者住宅協会法の業務規定を改正し、同協会が譲渡する住宅および付随する宅地等を取得する厚生年金保険・船員保険の被保険者に対して、同協会が年金福祉事業団から借り入れた資金の貸付業務を追加するものである。これにより、被保険者が同協会の分譲住宅等を購入する際、年金福祉事業団から同協会を通じて頭金の融資を受けることが可能となる。融資限度額は保険加入期間に応じて、20年以上で350万円、15年以上で300万円、10年以上で200万円、5年以上で100万円となっている。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 建設委員会 第18号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年5月24日)
(昭和49年5月24日)
参議院
(昭和49年5月28日)
(昭和49年5月31日)
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第七十七号
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「あわせて」を「併せて」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 協会が譲渡する住宅及びこれに付随する宅地又は借地権を取得する厚生年金保険又は船員保険の被保険者に対し、年金福祉事業団から借り入れた年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第三号イに掲げる資金により当該取得に必要な資金の貸付けを行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 亀岡高夫
内閣総理大臣 田中角榮
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第七十七号
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「あわせて」を「併せて」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 協会が譲渡する住宅及びこれに付随する宅地又は借地権を取得する厚生年金保険又は船員保険の被保険者に対し、年金福祉事業団から借り入れた年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第三号イに掲げる資金により当該取得に必要な資金の貸付けを行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 亀岡高夫
内閣総理大臣 田中角栄