日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和49年6月6日
法令の形式: 法律
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第七十七号
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「あわせて」を「併せて」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 協会が譲渡する住宅及びこれに付随する宅地又は借地権を取得する厚生年金保険又は船員保険の被保険者に対し、年金福祉事業団から借り入れた年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第三号イに掲げる資金により当該取得に必要な資金の貸付けを行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 亀岡高夫
内閣総理大臣 田中角榮
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第七十七号
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「あわせて」を「併せて」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 協会が譲渡する住宅及びこれに付随する宅地又は借地権を取得する厚生年金保険又は船員保険の被保険者に対し、年金福祉事業団から借り入れた年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第三号イに掲げる資金により当該取得に必要な資金の貸付けを行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 亀岡高夫
内閣総理大臣 田中角栄