日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十七号
公布年月日: 平成14年12月18日
法令の形式: 法律
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百八十七号
日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第五号中「役員」の下に「の定数、任期その他役員」を加え、同項第六号中「評議員会」を「評議員及び評議員会」に改める。
第十二条を次のように改める。
(役員)
第十二条 協会に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第二十条第二項を次のように改める。
2 評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。
第二十条第四項及び第五項を削る。
第二十一条第一項第三号及び第二十九条(見出しを含む。)中「及び資金計画」を削る。
第三十五条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「、事業計画又は資金計画」を「又は事業計画」に改める。
第四十条に次の一項を加える。
2 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定並びに同条第十九号及び第二十一号の規定(同条第十九号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、協会には、適用しない。
第四十二条中「三万円」を「三十万円」に改める。
第四十三条中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第四十四条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款を改正後の日本勤労者住宅協会法第八条第一項の規定に適合するように変更し、国土交通大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第三条 この法律の施行の際現に在職する協会の理事長、副理事長、理事、監事及び評議員の任期は、改正前の日本勤労者住宅協会法第十五条第一項(同法第二十条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十条第四項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎