国家公務員法の規定は各官職について順次適用されるが、その適用までの間の官吏の身分取扱いに関する法制を整備する必要があるため、暫定的措置として従前の例に従うことを定めるものである。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 決算委員会 第11号