(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)
法令番号: 法律第百二十一号
公布年月日: 昭和22年10月21日
法令の形式: 法律
國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十一号
官吏の任免、敍級、休職、復職、懲戒その他身分上の事項、俸給、手当その他給與に関する事項及び服務に関する事項については、その官職について國家公務員法の規定が適用せられるまでの間、從前の例による。但し、法律又は國家公務員法第十六條の人事委員会規則を以て別段の定をなしたときは、その定による。
前項但書の規定による定は、國家公務員法の精神に沿うものでなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第一項中「國家公務員法第十六條の人事委員会規則」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは「政令」と読み替えるものとし、その政令は、臨時人事委員会の助言に基いて定められなければならない。
内閣総理大臣 片山哲
大藏大臣 栗栖赳夫
国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十一号
官吏の任免、叙級、休職、復職、懲戒その他身分上の事項、俸給、手当その他給与に関する事項及び服務に関する事項については、その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による。但し、法律又は国家公務員法第十六条の人事委員会規則を以て別段の定をなしたときは、その定による。
前項但書の規定による定は、国家公務員法の精神に沿うものでなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第一項中「国家公務員法第十六条の人事委員会規則」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは「政令」と読み替えるものとし、その政令は、臨時人事委員会の助言に基いて定められなければならない。
内閣総理大臣 片山哲
大蔵大臣 栗栖赳夫