新住宅市街地開発法は、健全な住宅市街地の開発と良好な住宅地の大規模供給を目的として昭和38年に制定された。近年、魅力的な街づくりや居住者の雇用の場確保など、状況の変化への対応が求められている。そこで、健全な住宅市街地開発を図るため、以下の改正を行う。第一に、良好な居住環境と調和する事務所等の特定業務施設の立地を可能とし、準工業地域を含む区域での事業施行を認める。第二に、住区の人口密度の下限を1ヘクタール当たり80人とし、住区規模を6000人から1万人までに緩和する。第三に、宅地譲り受け人の建築義務期間を2年以内から原則3年以内に延長する。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 建設委員会 第12号