(施行期日)
第一条 この法律中第一条及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二条の規定は同日から三年を経過した日から施行する。
(自動三輪車免許等に関する経過規定)
第二条 第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧法の規定による運転免許 |
新法の規定による運転免許 |
自動三輪車免許 |
普通自動車免許 |
第一種原動機付自転車免許 |
原動機付自転車免許 |
第二種原動機付自転車免許 |
自動二輪車免許 |
自動三輪車第二種免許 |
普通自動車第二種免許 |
自動三輪車に係る仮運転免許 |
普通自動車に係る仮運転免許 |
2 第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
3 第一条の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による自動三輪車免許、自動三輪車第二種免許若しくは自動三輪車に係る仮運転免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許に相当する新法の規定による運転免許を受けた者が運転することができる普通自動車は、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧法の規定による自動三輪車に限るものとする。この場合において、十八歳未満の者は、十八歳に達するまでの間は、公安委員会が行なう審査を受けることができない。
4 改正法の施行の際現に旧法の規定による第二種原動機付自転車免許を受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者が運転することができる自動二輪車は、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧法の規定による第二種原動機付自転車に限るものとする。
5 第三項に規定する者が同項の規定により運転することができる普通自動車以外の普通自動車を運転したとき、又は前項に規定する者が同項の規定により運転することができる自動二輪車以外の自動二輪車を運転したときは、その行為は、新法の規定(罰則を含む。)の適用については、新法第六十四条の規定に違反する行為とみなす。
(大型自動車免許等に関する特例)
第三条 改正法の施行の際現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項又は第百三条第二項若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動二輪車免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動二輪車免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項又は第百三条第二項若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。
(牽引免許等に関する特例)
第四条 改正法の施行の際大型特殊自動車で牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱら牽引のために使用されるもの(以下「牽引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際牽引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第二種免許を現に受けている者又は施行日前に当該免転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引第二種免許を受けたものとみなす。
3 改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(牽引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)自動三輪車免許、大型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許(牽引車に係る大型特殊自動車第二種免許を除く。)若しくは自動三輪車第二種免許を現に受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から六月間は、その者が牽引車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるものを牽引して当該牽引車を運転する場合を除き、牽引第二種免許を受けたものとみなす。
(三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定)
第五条 施行日から三年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従前の運転免許 |
第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「三年後の新法」という。)の規定による運転免許 |
軽自動車免許 |
普通自動車免許 |
軽自動車に係る仮運転免許 |
普通自動車に係る仮運転免許 |
2 施行日から三年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、三年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
3 施行日から三年を経過する際第一項の表の上欄に掲げる運転免許を現に受けている者又は施行日から三年を経過した日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許に相当する同表の下欄に掲げる運転免許を受けた者が運転することができる普通自動車は、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、従前の軽自動車に限るものとする。この場合において、十八歳未満の者は、十八歳に達するまでの間は、公安委員会が行なう審査を受けることができない。
4 前項に規定する者が同項の規定により運転することができる普通自動車以外の普通自動車を運転したときは、その行為は、三年後の新法の規定(罰則を含む。)の適用については、同法第六十四条の規定に違反する行為とみなす。
5 附則第二条第三項に規定する者は、施行日から三年を経過した日以後は、同項前段及び同条第五項の規定にかかわらず、従前の軽自動車を運転することができる。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(駐車場法の一部改正)
第七条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「及び二輪の軽自動車」及び「これらの」を削る。