(婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令)
法令番号: 勅令第九号
公布年月日: 昭和22年1月15日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く婦女に賣淫をさせた者等の処罰に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第九号
第一條 暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて賣淫をさせた者は、これを三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第二條 婦女に賣淫をさせることを內容とする契約をした者は、これを一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第三條 前二條の未遂罪は、これを罰する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
行政執行法の一部を次のように改正する。
第二條中「密賣淫」を「賣淫」に改める。
第三條中「密賣淫犯者」を「賣淫犯者」に、「密賣淫」を「賣淫」に改める。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第九号
第一条 暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて売淫をさせた者は、これを三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第二条 婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者は、これを一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第三条 前二条の未遂罪は、これを罰する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
行政執行法の一部を次のように改正する。
第二条中「密売淫」を「売淫」に改める。
第三条中「密売淫犯者」を「売淫犯者」に、「密売淫」を「売淫」に改める。