性病予防法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十号
公布年月日: 昭和31年12月10日
法令の形式: 法律
性病予防法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年十二月十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百七十号
性病予防法等の一部を改正する法律
(性病予防法の一部改正)
第一条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「二分の一」の下に「(保健所にあわせて設置された診療所に要する費用については、三分の一)」を加える。
(補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正)
第二条 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
(経過規定)
2 昭和二十九年度分及び昭和三十年度分の予算に係る負担金については、なお従前の例による。
大蔵大臣 一萬田尚登
厚生大臣 小林英三
内閣総理大臣 鳩山一郎
性病予防法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年十二月十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百七十号
性病予防法等の一部を改正する法律
(性病予防法の一部改正)
第一条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「二分の一」の下に「(保健所にあわせて設置された診療所に要する費用については、三分の一)」を加える。
(補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正)
第二条 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
(経過規定)
2 昭和二十九年度分及び昭和三十年度分の予算に係る負担金については、なお従前の例による。
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 小林英三
内閣総理大臣 鳩山一郎