性病予防法における性病診療所費への国庫負担率は、従来二分の一であったが、補助金等の臨時特例等に関する法律により昭和二十九年度から四分の一に低減されていた。しかし、性病予防行政の円滑な運営のため、この特例措置を廃止することが妥当と認められるに至った。ただし、保健所に併設されている性病診療所については、保健所と一体的に運営されているという特殊性から、保健所の経常費に対する国庫負担率と同様、三分の一とすることとした。
参照した発言: 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号