補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

補助金等の整理合理化を目的として、昭和29年度以講じるとともに、法的措置が必要なものについては補助金等の臨時特例等に関する法律により特別措置を講じてきた。今後も補助金等の整理合理化について調査検討を進める方針であり、昭和33年度予算編成においても同法による特別措置を引き続き講じる必要があることから、その有効期限を昭和34年3月31日まで1年間延長するものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月6日)
参議院
(昭和33年2月11日)
(昭和33年2月13日)
衆議院
(昭和33年3月20日)
(昭和33年3月20日)
参議院
(昭和33年3月25日)
(昭和33年3月26日)
(昭和33年3月28日)
(昭和33年3月31日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十一号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に、「昭和三十二年度分」を「昭和三十三年度分」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和三十二年度」を「昭和三十三年度」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十一号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に、「昭和三十二年度分」を「昭和三十三年度分」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和三十二年度」を「昭和三十三年度」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎