補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十一号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に、「昭和三十二年度分」を「昭和三十三年度分」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和三十二年度」を「昭和三十三年度」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十一号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に、「昭和三十二年度分」を「昭和三十三年度分」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和三十二年度」を「昭和三十三年度」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎