補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は財政健全化のため、昭和29年度以降、補助金の整理について予算措置と法的措置を講じてきた。昭和32年度予算編成においても補助金制度の合理化の観点から検討した結果、国立公園法に基づく補助金に関する規定を除き、引き続き同様の措置を講ずることが妥当と判断。このため、補助金等の臨時特例等に関する法律から国立公園法に基づく補助金に関する規定を削除し、有効期限を昭和33年3月31日まで延長するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月13日)
参議院
(昭和32年2月14日)
衆議院
(昭和32年2月15日)
(昭和32年2月19日)
(昭和32年2月20日)
(昭和32年3月26日)
(昭和32年3月26日)
参議院
(昭和32年3月27日)
(昭和32年3月29日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則第九項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十三年三月三十一日」に、「昭和二十九年度分、昭和三十年度分及び昭和三十一年度分」を「昭和二十九年度分から昭和三十二年度分まで」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和二十九年度、昭和三十年度及び昭和三十一年度」を「昭和二十九年度から昭和三十二年度までの間」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
運輸大臣 宮澤胤勇
建設大臣 南條徳男
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則第九項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十三年三月三十一日」に、「昭和二十九年度分、昭和三十年度分及び昭和三十一年度分」を「昭和二十九年度分から昭和三十二年度分まで」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和二十九年度、昭和三十年度及び昭和三十一年度」を「昭和二十九年度から昭和三十二年度までの間」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
運輸大臣 宮沢胤勇
建設大臣 南条徳男