補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則第九項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十三年三月三十一日」に、「昭和二十九年度分、昭和三十年度分及び昭和三十一年度分」を「昭和二十九年度分から昭和三十二年度分まで」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和二十九年度、昭和三十年度及び昭和三十一年度」を「昭和二十九年度から昭和三十二年度までの間」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
運輸大臣 宮澤胤勇
建設大臣 南條徳男
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則第九項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十三年三月三十一日」に、「昭和二十九年度分、昭和三十年度分及び昭和三十一年度分」を「昭和二十九年度分から昭和三十二年度分まで」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和二十九年度、昭和三十年度及び昭和三十一年度」を「昭和二十九年度から昭和三十二年度までの間」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
運輸大臣 宮沢胤勇
建設大臣 南条徳男