現行の母子福祉資金貸付制度を改正し、以下の3点を主な内容とする。第一に、母子世帯の福祉を目的とする法人が母子世帯の母を雇用して行う事業に対し、事業開始資金及び事業継続資金を貸し付けることを可能とする。第二に、住宅補修資金について6カ月間の据置期間を設ける。第三に、災害により被害を受けた母子世帯に対する各種資金について、据置期間を貸付日から2年間まで延長できるようにする。これらの改正により、母子世帯の経済的自立と福祉の向上を図る。
参照した発言:
第34回国会 参議院 社会労働委員会 第25号