補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を次のように改める。
9 この法律の規定は、これに係る国の補助金又は負担金について法律で別段の措置が講ぜられるまでの間、その効力を有する。
附 則
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和二十九年度から昭和三十五年度までの間に限り」を「当分の間」に改める。