補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和36年3月20日
法令の形式: 法律
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を次のように改める。
9 この法律の規定は、これに係る国の補助金又は負担金について法律で別段の措置が講ぜられるまでの間、その効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和二十九年度から昭和三十五年度までの間に限り」を「当分の間」に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 古井喜實
農林大臣 周東英雄
運輸大臣 木暮武太夫
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を次のように改める。
9 この法律の規定は、これに係る国の補助金又は負担金について法律で別段の措置が講ぜられるまでの間、その効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和二十九年度から昭和三十五年度までの間に限り」を「当分の間」に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 古井喜実
農林大臣 周東英雄
運輸大臣 木暮武太夫
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人