補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「昭和三十年六月三十日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改め、「昭和二十九年度分」の下に「及び昭和三十年度分」を加え、「並びに昭和三十年四月一日から同年六月三十日までの期間における事務又は事業に対する補助金及び負担金」を削る。
附 則
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和三十年四月一日から同年六月三十日までの間」を「昭和三十年度」に改める。