国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和30年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国債整理基金に関する特例措置及び補助金等の臨時特例措置について、制度の検討が完了していないため、昭和30年度暫定予算期間中も現行の特例措置を継続する必要がある。補助金については、国の財政健全化の観点から整理を進めており、本予算での措置と新たな法的対応を予定しているが、その結論を得るまでの暫定措置として、現行の特例法の期限を延長しようとするものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年3月26日)
参議院
(昭和30年3月26日)
衆議院
(昭和30年3月29日)
参議院
(昭和30年3月29日)
衆議院
(昭和30年3月30日)
(昭和30年3月30日)
参議院
(昭和30年3月30日)
(昭和30年3月31日)
(昭和30年3月31日)
(昭和30年4月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六号
国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律
第一条 昭和二十八年度及び昭和二十九年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条中「及び昭和二十九年度」を「、昭和二十九年度及び昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間」に改める。
第二条及び第三条中「又は昭和二十九年度」を「、昭和二十九年度又は昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間」に改める。
第二条 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十年五月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六号中「昭和二十九年度」の下に「及び昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間」を加える。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松村謙三
厚生大臣 川崎秀二
農林大臣 河野一郎
運輸大臣 三木武夫
建設大臣 竹山祐太郎