国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律
第一条 昭和二十八年度及び昭和二十九年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条中「及び昭和二十九年度」を「、昭和二十九年度及び昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間」に改める。
第二条及び第三条中「又は昭和二十九年度」を「、昭和二十九年度又は昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間」に改める。
第二条 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十年五月三十一日」に改める。
附 則
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六号中「昭和二十九年度」の下に「及び昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間」を加える。