(再保険料率)
第百十七条 普通損害保険の再保険料率は、危険区分及び組合ごとに、第二号に掲げる率と当該危険区分の属するトン数区分に係る当該組合の第一号の率とを合計した率とする。
一 政令で定める一定年間における各年の組合ごと及び危険区分に係るトン数区分(以下この条において「トン数区分」という。)ごとの普通損害保険に係る危険率の一部で、台風その他の異状な天然現象に係る部分の率(次号において「天災危険率」という。)のうち、農林大臣がトン数区分ごとに定める標準危険率をこえるもののそのこえる部分の率(次号において「異常危険率」という。)を基礎として、農林大臣が組合ごと及びトン数区分ごとに定める一定率
二 前号の政令で定める一定年間における各年のすべての組合のトン数区分ごとの普通損害保険に係る危険率(その各危険率のうちの天災危険率中に同号の標準危険率をこえるものがあるときは、当該危険率については、その率から当該危険率に係る異常危険率を控除した率とする。)を基礎として算定されるトン数区分ごとの全組合平均の通常の危険率を基準とし、農林大臣が、これにトン数区分間の調整を施し、これを基礎として危険区分ごとに定める一定率
2 満期保険の再保険料率のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係る部分の率は、組合の普通損害保険の再保険料率と同率とする。
3 満期保険の再保険料率のうち満期による支払に係る部分の率及び特殊保険の再保険料率は、組合の定款で定められた満期保険及び特殊保険の保険料率のうち、それぞれ、満期保険の満期による支払に係る部分の純保険料に対応する部分の率及び特殊保険の純保険料に対応する部分の率と同率とする。