漁船損害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
漁船損害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
漁船損害補償法の一部を改正する法律
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第百十三条の九―第百十三条の十八)」を「(第百十三条の九―第百十三条の十七)」に改める。
第二十五条第一項中「組合員の有する」を「組合員(同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十六条の二第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する」に改める。
第三十一条第一項を次のように改める。
役員の任期は、三年以内において定款で定める。
第三十一条第二項中「創立総会」の下に「(合併による設立の場合は、設立委員)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 任期満了によつて退任した理事は、後任の理事が就任するまでは、なおその職務を行なう。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(役員の義務及び損害賠償責任)
第三十一条の二 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第三十九条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
第四十一条の見出し中「民法」を「商法等」に改め、同条中「理事については」を「役員については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条第三項(会社との関係)及び第二百五十六条第三項(任期の特例)の規定を、理事については」に改め、「この場合において、」の下に「商法第二百五十六条第三項中「前二項」とあるのは「漁船損害補償法第三十一条第一項及び第二項」と、」を加える。
第四十五条の見出し中「民法」を「民法等」に改め、同条中「第六十六条(表決権のない場合)」の下に「並びに商法第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)及び第二百四十四条(総会の議事録)」を加え、「同法第六十四条中「第六十二条」とあるのは、」を「民法第六十四条中「第六十二条」とあり、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、それぞれ」に改める。
第九十六条第一項を次のように改める。
保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
第九十六条第二項中「満期保険の」を削り、「この節及び第三節」を「この章及び第六章」に改める。
第九十六条の次に次の一条を加える。
(保険関係の存続)
第九十六条の二 保険の目的たる漁船の所有者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係を存続させたい旨の通知があつたときは、その保険関係は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、なお存続する。
2 前項の規定によりなお保険関係が存続する保険の目的たる漁船の所有者は、この章及び第六章の規定の適用については、組合員とみなす。
第百五条の次に次の一条を加える。
(組合の経理)
第百五条の二 組合は、省令の定めるところにより、特殊保険に係る収入及び支出(特殊保険の業務の執行に要する経費及び附加保険料その他その経費にあてるための収入金に係る部分を除く。)をその他の収入及び支出と区分し、特別の会計を設けて経理しなければならない。
第百七条第一項中「組合は、」の下に「漁船保険に係る各会計ごとに、」を加える。
第百十条中「組合は、」の下に「省令で定める基準に従い」を加える。
第百十一条中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第百十二条第一項中「漁業協同組合の地区内」を「都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域(以下「加入区」という。)ごとに、その加入区の区域内」に、「当該地区内に主たる根拠地を有する漁船」を「当該加入区の区域内に主たる根拠地を有するもののうち政令で定めるもの」に、「当該地区内に住所を有する」を「当該加入区の区域内に住所を有する」に、「同意をしたときは」を「同意をした場合において、当該同意のあつたことにつき次条第三項の規定による公示があつたときは」に、「同意があつた後」を「当該公示があつた後」に改め、同条第二項中「前項の規定により普通損害保険の目的とすべき漁船が、同項の規定による同意(以下「義務付保の同意」という。)があつた時において」を「第一項の規定により普通損害保険に付すべき漁船が、同項の規定により普通損害保険に付すべきこととなつた時において」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定により加入区を指定するに当つては、一の漁業協同組合の地区の区域の全部が一の加入区の区域の全部となるように当該指定をしなければならない。ただし、一の漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつている場合におけるその一の漁業協同組合の地区の区域、その地区の区域が著しく広い漁業協同組合の地区の区域その他特別の事情のある地域については、農林大臣の認可を受けて、漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区として指定することができる。
3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第一項の規定による指定を変更するものとする。
一 一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につき、合併、解散又は地区の変更があつたことによりその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部でなくなつた場合
二 一の漁業協同組合の地区の区域の一部がその区域の全部となつている加入区について、その加入区の指定の基礎となつた事情に変更(軽微な変更を除く。)があつた場合
4 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、その必要の限度において、変更を必要とする加入区に係る部分につき、第一項の規定による指定を変更することができる。
5 第二項の規定は、前二項の規定により加入区についての指定を変更する場合に準用する。
6 加入区についての第一項の規定による指定及び第三項又は第四項の規定による指定の変更は、告示をもつてしなければならない。
第百十二条の次に次の一条を加える。
(付保義務の発生に関する手続)
第百十二条の二 前条第一項の規定による同意を求めるには、指定漁船所有者のうち二人以上が発起人とならなければならない。
2 発起人は、前条第一項の規定による同意があつたと認めるときは、省令で定める手続により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、これを審査し、前条第一項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。
第百十三条を削り、第百十三条の二第一項中「義務付保の同意があつた場合において、代表者が、その同意に係る地区を地区とする漁業協同組合に対し、その同意があつたことを証する書面を添えて」を「前条第三項の規定による公示があつた場合において、政令の定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第百十二条第一項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協同組合に対し」に改め、同条を第百十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(付保義務の消滅)
第百十三条の二 次の各号の一に該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。
一 第百十二条の二第三項の規定による公示があつた加入区(以下この条において「義務加入区」という。)について、その公示の日から起算して四年を経過したとき。
二 義務加入区に係る部分につき第百十二条第三項又は第四項の規定による指定の変更があつたとき。
三 義務加入区の区域内の指定漁船所有者が三人未満となった場合において、当該義務加入区を都道府県知事が公示したとき。
2 都道府県知事は、前項第一号又は第二号に掲げる場合において、同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項第三号の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その旨を関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
第百十三条の三を削り、第百十三条の四を第百十三条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(普通損害保険の保険料率)
第百十三条の四 普通損害保険の保険料率は、次の各号に掲げる要件のすべてをみたすように定めなければならない。
一 当該組合が引き受けることが見込まれる漁船の属する危険区分(漁船のトン数、船質、設備、操業区域その他の事項で危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林大臣が定める危険の程度の区分をいう。以下同じ。)のすベてについて、危険区分ごとに定められること。
二 普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率(以下「普通損害保険の純保険料率」という。)が、農林大臣の定める期間における当該組合の普通損害保険(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金額を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第百十七条第一項各号において同じ。)に係る危険率を基礎とし、当該組合の普通損害保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定められること。
三 危険区分ごとに、普通損害保険の純保険料率が第百十七条の規定により定まる当該組合の普通損害保険の再保険料率を下らないこと。
第百十三条の十一中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 満期保険の保険料率のうち、損害保険料中の純保険料に対応する部分の率は、当該組合の普通損害保険の純保険料率と同率とする。
第百十三条の十四を削り、第百十三条の十五を第百十三条の十四とし、第百十三条の十六から第百十三条の十八までを一条ずつ繰り上げる。
第百十七条を次のように改める。
(再保険料率)
第百十七条 普通損害保険の再保険料率は、危険区分及び組合ごとに、第二号に掲げる率と当該危険区分の属するトン数区分に係る当該組合の第一号の率とを合計した率とする。
一 政令で定める一定年間における各年の組合ごと及び危険区分に係るトン数区分(以下この条において「トン数区分」という。)ごとの普通損害保険に係る危険率の一部で、台風その他の異状な天然現象に係る部分の率(次号において「天災危険率」という。)のうち、農林大臣がトン数区分ごとに定める標準危険率をこえるもののそのこえる部分の率(次号において「異常危険率」という。)を基礎として、農林大臣が組合ごと及びトン数区分ごとに定める一定率
二 前号の政令で定める一定年間における各年のすべての組合のトン数区分ごとの普通損害保険に係る危険率(その各危険率のうちの天災危険率中に同号の標準危険率をこえるものがあるときは、当該危険率については、その率から当該危険率に係る異常危険率を控除した率とする。)を基礎として算定されるトン数区分ごとの全組合平均の通常の危険率を基準とし、農林大臣が、これにトン数区分間の調整を施し、これを基礎として危険区分ごとに定める一定率
2 満期保険の再保険料率のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係る部分の率は、組合の普通損害保険の再保険料率と同率とする。
3 満期保険の再保険料率のうち満期による支払に係る部分の率及び特殊保険の再保険料率は、組合の定款で定められた満期保険及び特殊保険の保険料率のうち、それぞれ、満期保険の満期による支払に係る部分の純保険料に対応する部分の率及び特殊保険の純保険料に対応する部分の率と同率とする。
第百十八条中「第百十三条の十七」を「第百十三条の十六」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(再保険料の延滞金)
第百十八条の二 政府は、組合が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
第百三十九条第一項を次のように改める。
国庫は、第百十二条第一項の規定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く。)及び同条第七項の規定によつて同条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く。)並びにこれ等の漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について、組合員が支払うべき普通損害保険及び満期保険の純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。
一 対象漁船に係る保険金額に、対象漁船が保険に付されている組合についての対象漁船のトン数に応ずる第百十七条第一項第一号に規定する一定率(次号において「異常部分の率」という。)を乗じて得た額
二 対象漁船に係る保険金額(政令で定めるものを除く。)に、対象漁船に係る保険料率のうち純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)に対応する部分の率から異常部分の率を控除した率を乗じて得た額に、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額
イ 無動力漁船については、百分の六十
ロ 総トン数五トン未満の動力漁船については、百分の五十五
ハ 総トン数二十トン未満五トン以上の動力漁船については、百分の五十
ニ 総トン数五十トン未満二十トン以上の動力漁船については、百分の四十五
ホ 総トン数百トン未満五十トン以上の動力漁船については、百分の四十
第百三十九条の次に次の一条を加える。
第百三十九条の二 国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の二分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令で定める一定数以上である加入区の区域内に住所を有する者が所有する漁船又は当該区域内に主たる根拠地を有する漁船で当該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険又は満期保険に付されている次に掲げるもの(対象漁船を除く。)について、組合員が支払うべき普通損害保険又は満期保険の純保険料(満期保険にあつては、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち、当該漁船が対象漁船であつたとした場合に前条の規定により負担すべき額の二分の一に相当する額を負担する。
一 無動力漁船
二 総トン数二十トン未満の動力漁船
2 前条第二項の規定は、前項の規定による負担金に相当する金額について準用する。
第百四十条第一項中「前条第一項」を「第百三十九条第一項及び前条第一項」に改める。
第百四十一条第一項中「第百十三条の二第四項」を「第百十三条第四項」に改める。
第百四十五条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 第百五条の二の規定に違反したとき。
附則第三項の次に次の一項を加える。
4 第百三十九条第一項及び第百三十九条の二第一項の規定の適用については、当分の間、第百三十九条第一項第二号中「百分の五十五」とあるのは、「百分の六十」とする。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に在任する漁船保険組合の役員及び総代の任期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に改正前の第百十二条第一項の規定によりその地区内の同項に規定する指定漁船所有者がその所有する同項の指定漁船の全部を普通損害保険に付すべき義務が存する漁業協同組合の地区は、この法律の施行の時に、改正後の同項の規定により同項の加入区として指定されたものとみなし、当該加入区については、その時に、改正後の第百十二条第一項の規定による同意があつた旨の改正後の第百十二条の二第三項の規定による公示があつたものとみなす。
4 前項の規定により改正後の第百十二条の二第三項の規定による公示があつたものとみなされた加入区についての指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、第百十三条の二第一項第一号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年を経過したとき、又はその経過するまでに第百十二条第一項に規定する指定漁船所有者の総員の二分の一以上の者が政令で定める手続により当該義務を消滅させることにつき同意をしたときは、消滅する。
5 この法律の施行の際現に普通損害保険又は満期保険に付されている漁船で次に掲げるものの第百三十九条第一項の規定による負担金の額は、この法律の施行の日を含む保険期間(満期保険については、この法律の施行の日を含む保険料期間)に限り、同項の規定にかかわらず、当該漁船についての保険金額(政令で定めるものを除く。)に対する純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)の百分の五十に相当する額とする。
一 この法律の施行の際現に第百三十九条第一項に規定する対象漁船に該当している漁船
二 この法律の施行後第百三十九条第一項に規定する対象漁船に該当することとなつた漁船
6 この法律の施行の際現に普通損害保険又は満期保険に付されている漁船については、この法律の施行の日を含む保険期間(満期保険については、この法律の施行の日を含む保険料期間)に限り、第百三十九条の二の規定による国庫の負担は、行なわない。
7 漁船再保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「法第百三十九条第二項」の下に「(法第百三十九条の二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
8 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(再保険料率)
第三十二条の二 再保険料率は、組合の約款で定められた保険料率のうち純保険料に対応する部分の率と同率とする。
第三十五条中「第百十七条、」を削る。
9 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
漁船損害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十五号
漁船損害補償法の一部を改正する法律
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第百十三条の九―第百十三条の十八)」を「(第百十三条の九―第百十三条の十七)」に改める。
第二十五条第一項中「組合員の有する」を「組合員(同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十六条の二第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する」に改める。
第三十一条第一項を次のように改める。
役員の任期は、三年以内において定款で定める。
第三十一条第二項中「創立総会」の下に「(合併による設立の場合は、設立委員)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 任期満了によつて退任した理事は、後任の理事が就任するまでは、なおその職務を行なう。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(役員の義務及び損害賠償責任)
第三十一条の二 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第三十九条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
第四十一条の見出し中「民法」を「商法等」に改め、同条中「理事については」を「役員については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条第三項(会社との関係)及び第二百五十六条第三項(任期の特例)の規定を、理事については」に改め、「この場合において、」の下に「商法第二百五十六条第三項中「前二項」とあるのは「漁船損害補償法第三十一条第一項及び第二項」と、」を加える。
第四十五条の見出し中「民法」を「民法等」に改め、同条中「第六十六条(表決権のない場合)」の下に「並びに商法第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)及び第二百四十四条(総会の議事録)」を加え、「同法第六十四条中「第六十二条」とあるのは、」を「民法第六十四条中「第六十二条」とあり、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、それぞれ」に改める。
第九十六条第一項を次のように改める。
保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
第九十六条第二項中「満期保険の」を削り、「この節及び第三節」を「この章及び第六章」に改める。
第九十六条の次に次の一条を加える。
(保険関係の存続)
第九十六条の二 保険の目的たる漁船の所有者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係を存続させたい旨の通知があつたときは、その保険関係は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、なお存続する。
2 前項の規定によりなお保険関係が存続する保険の目的たる漁船の所有者は、この章及び第六章の規定の適用については、組合員とみなす。
第百五条の次に次の一条を加える。
(組合の経理)
第百五条の二 組合は、省令の定めるところにより、特殊保険に係る収入及び支出(特殊保険の業務の執行に要する経費及び附加保険料その他その経費にあてるための収入金に係る部分を除く。)をその他の収入及び支出と区分し、特別の会計を設けて経理しなければならない。
第百七条第一項中「組合は、」の下に「漁船保険に係る各会計ごとに、」を加える。
第百十条中「組合は、」の下に「省令で定める基準に従い」を加える。
第百十一条中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第百十二条第一項中「漁業協同組合の地区内」を「都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域(以下「加入区」という。)ごとに、その加入区の区域内」に、「当該地区内に主たる根拠地を有する漁船」を「当該加入区の区域内に主たる根拠地を有するもののうち政令で定めるもの」に、「当該地区内に住所を有する」を「当該加入区の区域内に住所を有する」に、「同意をしたときは」を「同意をした場合において、当該同意のあつたことにつき次条第三項の規定による公示があつたときは」に、「同意があつた後」を「当該公示があつた後」に改め、同条第二項中「前項の規定により普通損害保険の目的とすべき漁船が、同項の規定による同意(以下「義務付保の同意」という。)があつた時において」を「第一項の規定により普通損害保険に付すべき漁船が、同項の規定により普通損害保険に付すべきこととなつた時において」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定により加入区を指定するに当つては、一の漁業協同組合の地区の区域の全部が一の加入区の区域の全部となるように当該指定をしなければならない。ただし、一の漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつている場合におけるその一の漁業協同組合の地区の区域、その地区の区域が著しく広い漁業協同組合の地区の区域その他特別の事情のある地域については、農林大臣の認可を受けて、漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区として指定することができる。
3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第一項の規定による指定を変更するものとする。
一 一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につき、合併、解散又は地区の変更があつたことによりその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部でなくなつた場合
二 一の漁業協同組合の地区の区域の一部がその区域の全部となつている加入区について、その加入区の指定の基礎となつた事情に変更(軽微な変更を除く。)があつた場合
4 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、その必要の限度において、変更を必要とする加入区に係る部分につき、第一項の規定による指定を変更することができる。
5 第二項の規定は、前二項の規定により加入区についての指定を変更する場合に準用する。
6 加入区についての第一項の規定による指定及び第三項又は第四項の規定による指定の変更は、告示をもつてしなければならない。
第百十二条の次に次の一条を加える。
(付保義務の発生に関する手続)
第百十二条の二 前条第一項の規定による同意を求めるには、指定漁船所有者のうち二人以上が発起人とならなければならない。
2 発起人は、前条第一項の規定による同意があつたと認めるときは、省令で定める手続により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、これを審査し、前条第一項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。
第百十三条を削り、第百十三条の二第一項中「義務付保の同意があつた場合において、代表者が、その同意に係る地区を地区とする漁業協同組合に対し、その同意があつたことを証する書面を添えて」を「前条第三項の規定による公示があつた場合において、政令の定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第百十二条第一項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協同組合に対し」に改め、同条を第百十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(付保義務の消滅)
第百十三条の二 次の各号の一に該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。
一 第百十二条の二第三項の規定による公示があつた加入区(以下この条において「義務加入区」という。)について、その公示の日から起算して四年を経過したとき。
二 義務加入区に係る部分につき第百十二条第三項又は第四項の規定による指定の変更があつたとき。
三 義務加入区の区域内の指定漁船所有者が三人未満となった場合において、当該義務加入区を都道府県知事が公示したとき。
2 都道府県知事は、前項第一号又は第二号に掲げる場合において、同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項第三号の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その旨を関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
第百十三条の三を削り、第百十三条の四を第百十三条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(普通損害保険の保険料率)
第百十三条の四 普通損害保険の保険料率は、次の各号に掲げる要件のすべてをみたすように定めなければならない。
一 当該組合が引き受けることが見込まれる漁船の属する危険区分(漁船のトン数、船質、設備、操業区域その他の事項で危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林大臣が定める危険の程度の区分をいう。以下同じ。)のすベてについて、危険区分ごとに定められること。
二 普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率(以下「普通損害保険の純保険料率」という。)が、農林大臣の定める期間における当該組合の普通損害保険(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金額を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第百十七条第一項各号において同じ。)に係る危険率を基礎とし、当該組合の普通損害保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定められること。
三 危険区分ごとに、普通損害保険の純保険料率が第百十七条の規定により定まる当該組合の普通損害保険の再保険料率を下らないこと。
第百十三条の十一中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 満期保険の保険料率のうち、損害保険料中の純保険料に対応する部分の率は、当該組合の普通損害保険の純保険料率と同率とする。
第百十三条の十四を削り、第百十三条の十五を第百十三条の十四とし、第百十三条の十六から第百十三条の十八までを一条ずつ繰り上げる。
第百十七条を次のように改める。
(再保険料率)
第百十七条 普通損害保険の再保険料率は、危険区分及び組合ごとに、第二号に掲げる率と当該危険区分の属するトン数区分に係る当該組合の第一号の率とを合計した率とする。
一 政令で定める一定年間における各年の組合ごと及び危険区分に係るトン数区分(以下この条において「トン数区分」という。)ごとの普通損害保険に係る危険率の一部で、台風その他の異状な天然現象に係る部分の率(次号において「天災危険率」という。)のうち、農林大臣がトン数区分ごとに定める標準危険率をこえるもののそのこえる部分の率(次号において「異常危険率」という。)を基礎として、農林大臣が組合ごと及びトン数区分ごとに定める一定率
二 前号の政令で定める一定年間における各年のすべての組合のトン数区分ごとの普通損害保険に係る危険率(その各危険率のうちの天災危険率中に同号の標準危険率をこえるものがあるときは、当該危険率については、その率から当該危険率に係る異常危険率を控除した率とする。)を基礎として算定されるトン数区分ごとの全組合平均の通常の危険率を基準とし、農林大臣が、これにトン数区分間の調整を施し、これを基礎として危険区分ごとに定める一定率
2 満期保険の再保険料率のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係る部分の率は、組合の普通損害保険の再保険料率と同率とする。
3 満期保険の再保険料率のうち満期による支払に係る部分の率及び特殊保険の再保険料率は、組合の定款で定められた満期保険及び特殊保険の保険料率のうち、それぞれ、満期保険の満期による支払に係る部分の純保険料に対応する部分の率及び特殊保険の純保険料に対応する部分の率と同率とする。
第百十八条中「第百十三条の十七」を「第百十三条の十六」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(再保険料の延滞金)
第百十八条の二 政府は、組合が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
第百三十九条第一項を次のように改める。
国庫は、第百十二条第一項の規定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く。)及び同条第七項の規定によつて同条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く。)並びにこれ等の漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について、組合員が支払うべき普通損害保険及び満期保険の純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。
一 対象漁船に係る保険金額に、対象漁船が保険に付されている組合についての対象漁船のトン数に応ずる第百十七条第一項第一号に規定する一定率(次号において「異常部分の率」という。)を乗じて得た額
二 対象漁船に係る保険金額(政令で定めるものを除く。)に、対象漁船に係る保険料率のうち純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)に対応する部分の率から異常部分の率を控除した率を乗じて得た額に、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額
イ 無動力漁船については、百分の六十
ロ 総トン数五トン未満の動力漁船については、百分の五十五
ハ 総トン数二十トン未満五トン以上の動力漁船については、百分の五十
ニ 総トン数五十トン未満二十トン以上の動力漁船については、百分の四十五
ホ 総トン数百トン未満五十トン以上の動力漁船については、百分の四十
第百三十九条の次に次の一条を加える。
第百三十九条の二 国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の二分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令で定める一定数以上である加入区の区域内に住所を有する者が所有する漁船又は当該区域内に主たる根拠地を有する漁船で当該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険又は満期保険に付されている次に掲げるもの(対象漁船を除く。)について、組合員が支払うべき普通損害保険又は満期保険の純保険料(満期保険にあつては、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち、当該漁船が対象漁船であつたとした場合に前条の規定により負担すべき額の二分の一に相当する額を負担する。
一 無動力漁船
二 総トン数二十トン未満の動力漁船
2 前条第二項の規定は、前項の規定による負担金に相当する金額について準用する。
第百四十条第一項中「前条第一項」を「第百三十九条第一項及び前条第一項」に改める。
第百四十一条第一項中「第百十三条の二第四項」を「第百十三条第四項」に改める。
第百四十五条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 第百五条の二の規定に違反したとき。
附則第三項の次に次の一項を加える。
4 第百三十九条第一項及び第百三十九条の二第一項の規定の適用については、当分の間、第百三十九条第一項第二号中「百分の五十五」とあるのは、「百分の六十」とする。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に在任する漁船保険組合の役員及び総代の任期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に改正前の第百十二条第一項の規定によりその地区内の同項に規定する指定漁船所有者がその所有する同項の指定漁船の全部を普通損害保険に付すべき義務が存する漁業協同組合の地区は、この法律の施行の時に、改正後の同項の規定により同項の加入区として指定されたものとみなし、当該加入区については、その時に、改正後の第百十二条第一項の規定による同意があつた旨の改正後の第百十二条の二第三項の規定による公示があつたものとみなす。
4 前項の規定により改正後の第百十二条の二第三項の規定による公示があつたものとみなされた加入区についての指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、第百十三条の二第一項第一号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年を経過したとき、又はその経過するまでに第百十二条第一項に規定する指定漁船所有者の総員の二分の一以上の者が政令で定める手続により当該義務を消滅させることにつき同意をしたときは、消滅する。
5 この法律の施行の際現に普通損害保険又は満期保険に付されている漁船で次に掲げるものの第百三十九条第一項の規定による負担金の額は、この法律の施行の日を含む保険期間(満期保険については、この法律の施行の日を含む保険料期間)に限り、同項の規定にかかわらず、当該漁船についての保険金額(政令で定めるものを除く。)に対する純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)の百分の五十に相当する額とする。
一 この法律の施行の際現に第百三十九条第一項に規定する対象漁船に該当している漁船
二 この法律の施行後第百三十九条第一項に規定する対象漁船に該当することとなつた漁船
6 この法律の施行の際現に普通損害保険又は満期保険に付されている漁船については、この法律の施行の日を含む保険期間(満期保険については、この法律の施行の日を含む保険料期間)に限り、第百三十九条の二の規定による国庫の負担は、行なわない。
7 漁船再保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「法第百三十九条第二項」の下に「(法第百三十九条の二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
8 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(再保険料率)
第三十二条の二 再保険料率は、組合の約款で定められた保険料率のうち純保険料に対応する部分の率と同率とする。
第三十五条中「第百十七条、」を削る。
9 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介