外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十三号
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「政令で定める範囲のものをいう」を「第十四条第一項第一号の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合においては、その勧告に従つて再計算することとしたときの当該決算期の利益とし、これらの利益の範囲は、政令で定めるものに限るものとする」に改める。
第十三条中「二分の一に相当する金額を」の下に「下らない金額を」を加える。
第十九条から第二十一条までを次のように改める。
第十九条から第二十一条まで 削除
第二十三条第一項中「(第二十条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 改正前の第二十条第二項及び第二十三条第一項の規定は、改正前の第十九条の規定による利子補給金を支給する旨の契約に係る融資を受けた会社については、なおその効力を有する。
3 政府は、昭和三十五年度において、昭和三十二年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間にされた外航船舶の建造のための融資について、第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる。この場合においては、第五条第二項中「予定しゆん工日」とあるのは、「予定しゆん工日(既にしゆん工した船舶については、しゆん工日)」とする。
4 政府は、当分の間、第二条の規定による損失を補償する旨の契約を結ばないものとする。
5 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
大蔵大臣 佐藤榮作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十三号
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「政令で定める範囲のものをいう」を「第十四条第一項第一号の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合においては、その勧告に従つて再計算することとしたときの当該決算期の利益とし、これらの利益の範囲は、政令で定めるものに限るものとする」に改める。
第十三条中「二分の一に相当する金額を」の下に「下らない金額を」を加える。
第十九条から第二十一条までを次のように改める。
第十九条から第二十一条まで 削除
第二十三条第一項中「(第二十条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 改正前の第二十条第二項及び第二十三条第一項の規定は、改正前の第十九条の規定による利子補給金を支給する旨の契約に係る融資を受けた会社については、なおその効力を有する。
3 政府は、昭和三十五年度において、昭和三十二年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間にされた外航船舶の建造のための融資について、第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる。この場合においては、第五条第二項中「予定しゆん工日」とあるのは、「予定しゆん工日(既にしゆん工した船舶については、しゆん工日)」とする。
4 政府は、当分の間、第二条の規定による損失を補償する旨の契約を結ばないものとする。
5 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
大蔵大臣 佐藤栄作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介