補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 昭和30年7月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は1954年度において財政健全化のため補助金整理の必要性を認め、予算措置と補助金等の臨時特例等に関する法律を制定した。その後、暫定予算期間中も国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限変更により一時延長措置を講じた。さらに補助金等の整理について検討した結果、1955年度も前年度と同様の措置を取ることが妥当と判断し、特例法の有効期限を1956年3月31日まで延長するため本法案を提出することとした。

参照した発言:
第22回国会 参議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月30日)
衆議院
参議院
(昭和30年6月23日)
衆議院
(昭和30年6月25日)
参議院
(昭和30年6月28日)
(昭和30年6月29日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十六号
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十一条」に、「(第十一条―第十四条)」を「(第十二条―第十五条)」に改め、「第四章 通商産業省関係(第十五条・第十六条)」を削り、「第五章 運輸省関係(第十七条―第二十条)」を「第四章 運輸省関係(第十六条・第十七条)」に、「第六章 建設省関係(第二十一条)」を「第五章 建設省関係(第十八条)」に改める。
第四章を削り、第三章中第十一条から第十四条までを一条ずつ繰り下げ、第二章中第七条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、同章に第七条として次の一条を加える。
(国立公園法に基く補助の特例)
第七条 国立公園法(昭和六年法律第三十六号)第五条第三項(国庫補助)の規定は、適用しない。ただし、災害復旧のため国が国立公園について必要な補助を行うことを妨げるものではない。
第五章中、第十七条及び第十八条を削り、第十九条を第十六条とし、第二十条を第十七条とし、同章を第四章とし、第六章中、第二十一条を第十八条とし、同章を第五章とする。
附則第十項中「第十七条の規定を除くの外、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の補助金等の臨時特例等に関する法律第七条の規定は、この法律の施行前に補助すべきこととなつた場合における補助金については、適用しない。
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 川崎秀二
建設大臣 竹山祐太郎
内閣総理大臣 鳩山一郎