第一条 自転車競走の勝者投票券、小型自動車競走の勝車投票券及びモーターボート競走の勝舟投票券の売上金(自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第九条第一項、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十二条第一項及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十条の規定によるものをいう。以下同じ。)については、自転車競技法第十条第三項及び第四項、小型自動車競走法第十七条並びにモーターボート競走法第二十条の規定を適用せず、次項に定めるところによる。
2 自転車競走、小型自動車競走及びモーターボート競走(以下「自転車競走等」という。)の施行者は、それぞれ一回の開催による勝者投票券、勝車投票券又は勝舟投票券(以下「勝者投票券等」という。)の売上金の額が別表の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する額を命令の定めるところにより、それぞれ自転車振興会連合会、全国小型自動車競走会連合会又は全国モーターボート競走会連合会(以下「自転車振興会連合会等」という。)に納めなければならない。
第二条 自転車振興会連合会等は、中小機械工業の設備の近代化、機械の生産技術の向上、機械輸出の増進その他機械工業の振興を図るため、自転車競技法第十一条第三項、小型自動車競走法第二十条第四項及びモーターボート競走法第四条第三項の規定にかかわらず、主務大臣の定める計画及び指示に従い、前条第二項の規定による納入金を財源として、左の業務を行う。
二 機械工業の振興に必要な融資のための銀行その他の金融機関に対する資金の貸付
三 機械工業の振興を目的とする事業に対する補助金の交付
2 自転車振興会連合会等は、前条第二項の規定による納入金を、主務大臣の定める計画及び指示に反して前項各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
3 自転車振興会連合会等は、第一項の業務を包括的に商工組合中央金庫(以下「金庫」という。)に委託しなければならない。この場合において、第一項第二号に掲げる業務につき金庫が資金を借り受ける場合については、民法明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、適用しない。
4 金庫は、前項の委託業務を行うには、主務大臣の定める計画及び指示に従わなければならない。
第三条 自転車競走等の施行者が自己の収入とすべき金額は、自転車競技法第十条第一項、小型自動車競走法第十六条及びモーターボート競走法第十九条の規定にかかわらず、自転車競走にあつては、勝者投票券の売上金の額から自転車競技法第九条の規定による払戻金の額および第一条第二項の規定による納入金の額を控除した残額、小型自動車競走にあつては、勝車投票券の売上金額の百分の二十五に相当する金額から第一条第二項の規定による納入金の額を控除した残額、モーターボート競走にあつては、勝舟投票券の売上金の額の百分の二十五に相当する金額から第一条第二項の規定による納入金の額を控除した残額とする。
第四条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自転車振興会連合会等、金庫及び第二条第一項各号の業務の相手方から報告を徴し、又はその職員に自転車振興会連合会等、金庫及び第二条第一項第二号から第四号までの業務の相手方の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五条 金庫は、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条の規定にかかわらず、自転車振興会連合会等の委託を受けて、第二条第一項の業務を行うことができる。
2 金庫は、前項の業務に関する経理を、他の業務に関する経理と区分して行わなければならない。
第六条 第四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
第七条 第二条第二項の規定に違反した場合にあつては、その違反行為をした自転車振興会連合会等の理事は、三万円以下の罰金に処する。
第八条 自転車振興会連合会等が第二条第三項の規定に違反して同条第一項の業務の全部又は一部を金庫に委託しないで自ら行い、又は金庫以外の者に委託した場合にあつては、その違反行為をした理事は、三万円以下の罰金に処する。
第九条 第五条第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした金庫の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。