補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十六年三月三十一日」に、「昭和三十四年度分」を「昭和三十五年度分」に改める。
附 則
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和三十四年度」を「昭和三十五年度」に改める。