(設置及び権限)
第三十四条の二 気象庁に、気象審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、気象庁長官の諮問に応じて、第三条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係行政機関に建議する。
(組織)
第三十四条の三 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
3 委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、気象庁長官が任命する。
4 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。
(会長)
第三十四条の四 審議会に、委員の互選による会長を置く。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(部会)
第三十四条の五 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属させる委員及び専門委員は、会長が指名する。
(省令への委任)
第三十四条の六 この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、運輸省令で定める。