自然災害が多く、産業・交通等への影響が大きいことから、気象業務法の改正を行う。主な改正点は以下の4点である。第一に、中央気象台が運輸省の外局である気象庁となることに伴い、運輸大臣の権限を気象庁長官に移管し、関係規定を整理する。第二に、気象庁に気象審議会を設置し、観測網整備や予報警報の伝達方法等について調査審議を行う。第三に、津波警報の通知先に警察庁を加え、警察機関による公衆への周知を図る。第四に、船舶所有者に対する気象庁長官への報告に関する規定を整備する。これらにより、自然災害の予防軽減、交通安全の確保、産業の発展に寄与することを目指す。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 運輸委員会 第20号
雑則(第三十五条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十八条) |
気象審議会(第三十四条の二―第三十四条の六) |
雑則(第三十五条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十八条) |