明治44年制定の広告物取締法は、新憲法及び地方自治法の精神に照らして改正が必要なため、これを廃止し新法を制定する。現行法では広範な行政命令への委任を認めているが、国民の権利保障の観点から、制限態様を法律で明確化する。また広告物規制を国の事務から都道府県の固有事務とし、条例による取扱いに改める。ただし都道府県間で極端な差異が生じないよう、条例制定の基準を法律で明示する。さらに規制目的を美観風致の維持と公衆に対する危害防止に限定し、広告物の内容に関する制限は対象としない。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 建設委員会 第13号