都道府県による屋外広告物の取り締まりは条例に基づき実施され成果を上げているが、近年、市街地を中心に条例違反のビラやポスターが氾濫し、美観風致を著しく損なっている。この状況に対処するため、違反張り紙について、行政代執行法の手続きによらず、都道府県知事自らまたはその命じた者が迅速に除却できるよう法改正を行う。ただし、この処分は一般の行政処分と異なり不服審査等の手続きが不可能なため、違反が明白な場合に限定し、国民の権利保護に配慮する。なお、条例改正等の準備期間として、公布から90日後に施行する。
参照した発言:
第43回国会 参議院 建設委員会 第8号