屋外広告物法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和48年9月17日
法令の形式: 法律
屋外広告物法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月十七日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第八十一号
屋外広告物法の一部を改正する法律
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を提出する物件の設置を行なう営業をいう。
第三条第一項中「屋外広告物(以下「広告物」という。)」を「広告物」に改める。
第七条に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、前四条の規定に基づく条例に違反した広告物がはり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で工作物等に取りつけられているものに限る。以下この項において同じ。)又は立看板(木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり札又は立看板をみずから除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、そのはり札又は立看板が表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されていることが明らかなものであつて、条例で定める適用除外例に明らかに該当しないと認められるにかかわらず、表示することを禁止された場所に表示されているとき、条例で定める行政庁の許可を受けるべき場合に明らかに該当すると認められるにかかわらず、その許可を受けないで表示されているとき、その他そのはり札又は立看板が前四条の規定に基づく条例に明らかに違反して表示されていると認められるときに限る。
第九条中「第七条まで」を「第八条まで及び第九条第二項」に改め、同条を第十四条とし、第八条中「本条中」を「この条において」に改め、同条を第十三条とし、第七条の三を第十二条とし、第七条の二を第十一条とし、第七条の次に次の三条を加える。
(屋外広告業の届出)
第八条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事に氏名又は名称、営業所の名称及び所在地その他必要な事項を届け出なければならないものとすることができる。
(講習会修了者等の設置)
第九条 都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業について、営業所ごとに広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行なう講習会の課程を修了した者又はこれと同等以上の知識を有するものとして条例で定める者(以下「講習会修了者等」という。)が置かれていなければならないものとすることができる。
2 都道府県知事は、条例で定めるところにより、講習会修了者等の置かれていない営業所について、当該営業所の属する屋外広告業を営む者に対し、期間を定めて、講習会修了者等を置くべきことを命ずることができる。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第十条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行なうことができる。
本則に次の一条を加える。
(適用上の注意)
第十五条 この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
建設大臣 金丸信
自治大臣 江崎真澄
内閣総理大臣 田中角榮
屋外広告物法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月十七日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第八十一号
屋外広告物法の一部を改正する法律
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を提出する物件の設置を行なう営業をいう。
第三条第一項中「屋外広告物(以下「広告物」という。)」を「広告物」に改める。
第七条に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、前四条の規定に基づく条例に違反した広告物がはり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で工作物等に取りつけられているものに限る。以下この項において同じ。)又は立看板(木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり札又は立看板をみずから除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、そのはり札又は立看板が表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されていることが明らかなものであつて、条例で定める適用除外例に明らかに該当しないと認められるにかかわらず、表示することを禁止された場所に表示されているとき、条例で定める行政庁の許可を受けるべき場合に明らかに該当すると認められるにかかわらず、その許可を受けないで表示されているとき、その他そのはり札又は立看板が前四条の規定に基づく条例に明らかに違反して表示されていると認められるときに限る。
第九条中「第七条まで」を「第八条まで及び第九条第二項」に改め、同条を第十四条とし、第八条中「本条中」を「この条において」に改め、同条を第十三条とし、第七条の三を第十二条とし、第七条の二を第十一条とし、第七条の次に次の三条を加える。
(屋外広告業の届出)
第八条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事に氏名又は名称、営業所の名称及び所在地その他必要な事項を届け出なければならないものとすることができる。
(講習会修了者等の設置)
第九条 都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業について、営業所ごとに広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行なう講習会の課程を修了した者又はこれと同等以上の知識を有するものとして条例で定める者(以下「講習会修了者等」という。)が置かれていなければならないものとすることができる。
2 都道府県知事は、条例で定めるところにより、講習会修了者等の置かれていない営業所について、当該営業所の属する屋外広告業を営む者に対し、期間を定めて、講習会修了者等を置くべきことを命ずることができる。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第十条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行なうことができる。
本則に次の一条を加える。
(適用上の注意)
第十五条 この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
建設大臣 金丸信
自治大臣 江崎真澄
内閣総理大臣 田中角栄