屋外広告物法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和27年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

屋外広告物法の施行後2年半が経過し、実施状況を踏まえて円滑な運用を図るため、以下の改正を行う必要がある。第一に、違反広告物の除去等について、現行法では責任者が不明な場合の規定が不備であり、法的な履行確保が困難である。違反広告物は多くの場合で責任者が不明であり、法施行上の支障となっているため、関連規定を整備する。第二に、広告物規制に関する都道府県知事の事務の一部を市町村長に委任できるようにし、事務処理の効率化を図る。また、建築基準法の制定及び森林法の改正に伴う字句の整備も行う。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 建設委員会 第11号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月13日)
衆議院
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月18日)
参議院
(昭和27年3月18日)
衆議院
(昭和27年3月20日)
参議院
(昭和27年3月20日)
(昭和27年3月26日)
(昭和27年3月28日)
(昭和27年3月31日)
(昭和27年4月23日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
屋外広告物法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
屋外広告物法の一部を改正する法律
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第二号を次のように改める。
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十條第一項の規定により指定された住居専用地区又は同法第六十八條第一項の規定により指定された美観地区
第四條第一項第四号を次のように改める。
四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五條第一項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域
第七條に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。但し、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、條例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
第七條の次に次の一條を加える。
(都道府県知事の事務の委任)
第七條の二 都道府県知事は、この法律又はこの法律に基く條例で定める都道府県知事の事務の一部を市町村長に委任することができる。
第八條中「都道府県知事の処分」を「都道府県知事又は市町村長の処分」に改め、「当該」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禅
建設大臣 野田卯一
屋外広告物法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十一号
屋外広告物法の一部を改正する法律
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号を次のように改める。
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十条第一項の規定により指定された住居専用地区又は同法第六十八条第一項の規定により指定された美観地区
第四条第一項第四号を次のように改める。
四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域
第七条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。但し、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
第七条の次に次の一条を加える。
(都道府県知事の事務の委任)
第七条の二 都道府県知事は、この法律又はこの法律に基く条例で定める都道府県知事の事務の一部を市町村長に委任することができる。
第八条中「都道府県知事の処分」を「都道府県知事又は市町村長の処分」に改め、「当該」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禅
建設大臣 野田卯一