屋外広告物法の施行後2年半が経過し、実施状況を踏まえて円滑な運用を図るため、以下の改正を行う必要がある。第一に、違反広告物の除去等について、現行法では責任者が不明な場合の規定が不備であり、法的な履行確保が困難である。違反広告物は多くの場合で責任者が不明であり、法施行上の支障となっているため、関連規定を整備する。第二に、広告物規制に関する都道府県知事の事務の一部を市町村長に委任できるようにし、事務処理の効率化を図る。また、建築基準法の制定及び森林法の改正に伴う字句の整備も行う。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 建設委員会 第11号