広告物取締法
法令番号: 法律第七十號
公布年月日: 明治44年4月7日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル廣吿物取締法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第七十號
廣吿物取締法
第一條 行政官廳ハ美觀又ハ風致ヲ保存スル爲必要ナリト認ムルトキハ命令ヲ以テ廣吿物ノ表示其ノ他之ニ關スル物件ノ設置ヲ禁止若ハ制限スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ基キテ發スル命令ニ違反シタル物件ニ對シ行政官廳ハ除却ヲ命シ其ノ他必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第三條 廣吿物、看板其ノ他之ニ關スル物件ニシテ危險ノ虞アリ又ハ安寧秩序ヲ害シ若ハ風俗ヲ紊ルノ虞アリト認ムルモノハ行政官廳ニ於テ除却ヲ命シ其ノ他必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第四條 第二條、第三條ノ規定ニ依ル行政官廳ノ命令ニ違反シタルトキハ拘留又ハ科料ニ處ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル広告物取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第七十号
広告物取締法
第一条 行政官庁ハ美観又ハ風致ヲ保存スル為必要ナリト認ムルトキハ命令ヲ以テ広告物ノ表示其ノ他之ニ関スル物件ノ設置ヲ禁止若ハ制限スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ基キテ発スル命令ニ違反シタル物件ニ対シ行政官庁ハ除却ヲ命シ其ノ他必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
第三条 広告物、看板其ノ他之ニ関スル物件ニシテ危険ノ虞アリ又ハ安寧秩序ヲ害シ若ハ風俗ヲ紊ルノ虞アリト認ムルモノハ行政官庁ニ於テ除却ヲ命シ其ノ他必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
第四条 第二条、第三条ノ規定ニ依ル行政官庁ノ命令ニ違反シタルトキハ拘留又ハ科料ニ処ス