司法事務局とその出張所が担っていた登記・供託事務、戸籍監督事務、司法書士監督事務等について、法務庁設置法の一部改正により、これらを法務局及び地方法務局とその支局・出張所が行うことになった。これに伴い、司法事務局等の存在を前提とする現行法律の規定を整理する必要が生じた。不動産登記法、供託法など21の法律について一括して改正を行うとともに、登記手続の簡易化のための戦時民事特別法の特例を恒久化し、手数料額の政令委任、司法書士に対する過料額の引き上げなど、その他必要な改正を行うものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 内閣委員会 第16号