戸籍法改正により、戸籍手数料の額は法律で定めることとされた。現在は戸籍手数料規則により政令で定められているが、財政法第三条の施行に先立ち、これを法律に切り換える必要がある。法案の内容は現行の戸籍手数料規則と同一で、戸籍簿等の閲覧、戸籍等の謄抄本、戸籍の記載事項その他の証明は、いずれも一回、一枚、一件につき五円とするものである。この額は昨年十月一日より実施されているものである。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 司法委員会 第13号