国民医療法が新憲法下の現状や戦後の社会情勢の変化に適合しないため、医事制度の確立が必要となった。医薬制度調査会の答申に基づき、医師法と歯科医師法を別個の法律として制定することとした。両法案は医師・歯科医師の身分法として、職分、免許、試験及び業務等を規定している。主な改正点は、医道審議会の設置、歯科医業には歯科医師免許が必要なこと、処方箋交付規定の修正などである。両者の業務は密接な関連があるため、法案の内容は基本的に同様のものとなっている。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 厚生委員会 第13号