現行法では歯科医師による死亡診断書の交付が認められていないが、口腔外科治療中の大出血等による死亡事例において、担当歯科医師の責任所在が不明確となる懸念がある。また、歯科医学が一般医学と共に進歩している現状において、この制限は歯科医学の発達を阻害している。歯科医師は医師と同様に解剖学、生理学、病理学等の基礎医学に関する知識を有しており、死亡時の正確な判断能力を備えている。そのため、歯科医師による死亡診断書の交付を認めることは、歯科医療の向上に重要な意義があるとの観点から、本法改正を提案するものである。
参照した発言:
第16回国会 参議院 厚生委員会 第16号