歯科医師法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第193号
公布年月日: 昭和28年8月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では歯科医師による死亡診断書の交付が認められていないが、口腔外科治療中の大出血等による死亡事例において、担当歯科医師の責任所在が不明確となる懸念がある。また、歯科医学が一般医学と共に進歩している現状において、この制限は歯科医学の発達を阻害している。歯科医師は医師と同様に解剖学、生理学、病理学等の基礎医学に関する知識を有しており、死亡時の正確な判断能力を備えている。そのため、歯科医師による死亡診断書の交付を認めることは、歯科医療の向上に重要な意義があるとの観点から、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第16回国会 参議院 厚生委員会 第16号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月20日)
衆議院
(昭和28年7月24日)
参議院
(昭和28年7月24日)
衆議院
(昭和28年7月25日)
(昭和28年7月27日)
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十三号
歯科医師法の一部を改正する法律
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂