第一條 この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第二條 法第二條第一項第一号の一定價額は、五万円とする。
第三條 法第二條第三項の一定價額は、十五万円とする。
第四條 天皇並びに皇后、太皇太后及び皇太后については、法第二條第一項第二号の一定價額は、第二條第二項に規定する金額の三倍に相当する金額とする。
第五條 天皇及び法第四條第一項に規定する皇族については、法第二條第三項の一定價額は、これらの者を通じて、百二十万円とする。
第六條 法第二條第二項及び第三項の一年は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間とする。
第九條 前二條の定額による内廷費及び皇族費は、國会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。