新憲法下では皇室の経済が国の経済の一部となり、皇室財産は国に属することとなった。皇室経済法は、皇室を一方当事者とする財産の授受について、国会の議決を要する場合と要しない場合を規定している。本法案は、皇室経済法の施行に必要な具体的事項を定めるものである。国会の議決を要しない財産授受の金額制限、内廷費・宮廷費・皇族費の定額、財産授受の年間制限額などを規定し、皇室経済の運営に関する実務的な基準を設けることを目的としている。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第2号