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皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和59年4月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
皇室経済法施行法
衆議院_制定法律
日本法令索引
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年四月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十八号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「九百九十万円」を「千八百万円」に、「三百三十万円」を「六百万円」に改め、同条第二号中「九十万円」を「百六十万円」に、「二十万円」を「三十五万円」に改める。
第七条中「二億二千百万円」を「二億五千七百万円」に改める。
第八条中「二千四十万円」を「二千三百六十万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第七条及び第八条の規定並びに次項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
2
昭和五十九年度における改正後の第七条及び第八条の規定の適用については、改正後の第七条中「二億五千七百万円」とあるのは「二億三千九百万円」と、改正後の第八条中「二千三百六十万円」とあるのは「二千二百万円」とする。
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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