昭和59年度において、皇室経済法施行法第7条に規定する内廷費の定額を2億2,100万円から2億3,900万円に、また同法第8条に規定する皇族費の年額算定の基礎となる定額を2,040万円から2,200万円に、それぞれ増額改定することに伴い、皇室経済法施行法の一部を改正するものである。これは、皇室の公的活動や皇室用財産の維持管理等に必要な経費を適切に確保するための措置である。
参照した発言: 第101回国会 参議院 内閣委員会 第2号