皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和59年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和59年度において、皇室経済法施行法第7条に規定する内廷費の定額を2億2,100万円から2億3,900万円に、また同法第8条に規定する皇族費の年額算定の基礎となる定額を2,040万円から2,200万円に、それぞれ増額改定することに伴い、皇室経済法施行法の一部を改正するものである。これは、皇室の公的活動や皇室用財産の維持管理等に必要な経費を適切に確保するための措置である。

参照した発言:
第101回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第101回国会

参議院
(昭和59年3月27日)
衆議院
(昭和59年3月29日)
(昭和59年4月3日)
(昭和59年4月5日)
(昭和59年4月12日)
参議院
(昭和59年4月12日)
(昭和59年4月17日)
(昭和59年4月20日)
皇室経済法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年四月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十八号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「九百九十万円」を「千八百万円」に、「三百三十万円」を「六百万円」に改め、同条第二号中「九十万円」を「百六十万円」に、「二十万円」を「三十五万円」に改める。
第七条中「二億二千百万円」を「二億五千七百万円」に改める。
第八条中「二千四十万円」を「二千三百六十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第七条及び第八条の規定並びに次項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
2 昭和五十九年度における改正後の第七条及び第八条の規定の適用については、改正後の第七条中「二億五千七百万円」とあるのは「二億三千九百万円」と、改正後の第八条中「二千三百六十万円」とあるのは「二千二百万円」とする。
内閣総理大臣 中曽根康弘